酒気帯び運転で早期釈放のためのポイントは?
仙台市宮城野区に住む会社員のAさんは,職場で開かれた懇親会に参加して飲酒した後,運転代行を頼むのが面倒になり,酔った状態で自ら車を運転して帰宅しようとしました。
しかし,Aさんは途中で対向車と接触事故を起こしてしまい,通報によって駆けつけた宮城県仙台東警察署の警察官に,酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,一日でも早く釈放が認められるように,弁護士事務所に宮城県仙台東警察署への初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~人身事故にならなくても逮捕されるおそれが~
設例のAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが,飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法65条1項は「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは,通常,警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また,歩行や会話能力にも影響が見られる場合,より重い酒酔い運転として処罰されることもあり得ます。
酒酔い運転に該当する場合,罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法117条の2第1号)。
酒気帯び運転にとどまる場合,逮捕はされずに,必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける,在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも,設例のAさんのように,飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合,臨場した警察官によって現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず,車両同士の物損事故のみであった場合も,逮捕されてしまうおそれがあります。
また,人身事故になってしまった場合,酒気帯び運転とは別に,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律,いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合,罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法5条)。
~逮捕から長期の勾留に移行するリスク!早期釈放に向けた弁護士による活動~
ひとたび逮捕されてしまうと,通常は警察署内の留置所に拘束され,家族を含め,外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが,より気をつけなければいけないのは,逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。
勾留決定とは,逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが,いったん勾留が決定してしまうと,一律で10日もの間,身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが,特にそのような対応を行わない場合,通常は10日間丸々,身体拘束が継続することになります。
さらに厄介なことに,検察官と裁判官が勾留決定をするかの判断は,逮捕の翌日ないし2日後には早々に行われます。
勾留決定をつけずに釈放される可能性を高めるには,勾留決定が判断される前に,検察官,裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため,逮捕直後に弁護士を依頼できるかは非常に重要となります。
とりわけ,酒気帯び運転の場合は,「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで,事実を争っていると解釈され,勾留決定がされやすくなってしまうおそれがあります。
検察官や裁判官に誤解されることがないためにも,逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて,適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,逮捕直後の速やかな接見を可能にするべく,初回接見サービスを実施しております。
酒気帯び運転のような交通事件にも幅広く取り組んでいますので,酒気帯び運転でご家族が逮捕されてお悩みの方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)