傷害で取調べ
宮城県多賀城市に住むAさん。
友人と居酒屋で酒を飲み、店を出ました。
泥酔していたAさんは足取りがフラフラで、通行人のVさんにぶつかってしまいました。
Vさんから、
「気を付けろ!」
と強く言われたAさんは、カチンときて、
「なんだテメえ!やんのか?」
などと叫び返し、Vさんの顔面を殴り、打撲や切り傷などの傷害を負わせました。
Aさんは任意の形で塩釜警察署で取調べを受け、後日また呼び出す旨を告げられ自宅に帰されました。
翌朝、酔いが覚めて冷静になったAさん。
マズいことをしてしまったと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~傷害罪~
酔って暴行事件を起こしてしまうという例はよくあります。
暴行したことを覚えていないという例もあります。
飲みすぎには注意です。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
弁護士としては、後述のように被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指して弁護活動をしていきます。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指した上で、不起訴処分を目指していくことになります。
~示談の重要性~
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかといった判断に大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
犯罪の被害者の方としてはいつまでも事件にかかわりたくないですし、損害賠償が受け取れるなら、しかも金額が少しプラスになるなら、宥恕条項を入れた示談書を取り交わし、事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。
検察官としても、被害者が加害者の処罰を求めていないのであれば、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談締結した方が良いといったことを言ってくる場合もあるほどです。
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのか、わからないことが多いと思います。
そこで、示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼することも、選択肢の一つと言えます。
~弁護士にご相談を~
犯罪をして取調べを受けることになると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪で取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。