少年の大麻所持で保護観察

少年の大麻所持で保護観察

宮城県色麻町内のあるコンビニエンスストアの店長は、店内に客が忘れていった財布を宮城県加美警察署に届け出ました。
警察官が財布内を調べたところ、乾燥大麻0.4グラム入りの袋を発見しました。
財布内の学生証から、町内に住む18歳専門学校生のAさんが財布の持ち主だとわかったため、宮城県加美警察署は、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)容疑で逮捕しました。
Aさんの母は、宮城県内で少年事件刑事事件を専門に取り扱う法律事務所へ問い合わせの電話をかけました。
(フィクションです。)

~大麻所持事件~

大麻取締法は、許可を受けた者以外の大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け・譲り渡しを禁止しています。
大麻の個人使用目的での所持の場合の法定刑は、5年以下の懲役です。
営利目的での大麻所持の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と重くなります。

~薬物事件で保護観察処分になるために~

少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致された後、調査官による調査が行われます。
調査官は、少年や保護者との面接や心理テスト等を通して、少年の非行の原因やどのようにして更生すべきかを判断し、少年に対してどのような措置をとるべきか家庭裁判所に意見を提出します。
家庭裁判所の少年審判では、裁判官は、調査官による調査結果等を参照し、少年の更生のためにはどのような手段が最適であるのかということを判断することになります。

少年審判の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するもので、家裁送致にあたり検察官が送致書に記載した非行事実を犯したか否かが判断されます。
一方、「要保護性」とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)、の3つの要素によって構成されていると考えられています。
少年の「要保護性」が解消されて、少年を家庭に置いたままでの更生が見込めると裁判官に納得させることが出来れば、少年院送致を回避して保護観察処分となる可能性を高めることができます。

少年による大麻所持事件で非行事実に争いがない場合、「要保護性」の解消に向けた弁護士の活動としては、以下の活動が考えられます。

(1)少年が薬物について正しい知識を持ち、薬物の危険性をしっかりと理解する 

薬物に手を出してしまう少年の多くは、薬物に対して誤った認識を持っていることが多いです。
再非行防止のためには、薬物に対する正しい知識を持ち、危険性をしっかりと理解することが重要です。

(2)薬物の入手ルートを明らかにし、関係者と連絡がとれないようにする

薬物を完全に断つためには、薬物の入手先と連絡を取れないようにすることが不可欠です。
少年が友人から薬物を入手していた場合には、非行の原因となった交友関係を断つことも必要となります。

(3)専門家や家族のサポートを得て薬物への依存から立ち直らせる環境を整える

必要であれば、専門医・機関による治療を受けることも有効です。

付添人である弁護士は、上記のような再非行防止のための活動を行い、再び少年が非行を犯す可能性がなく、社会内での更生が可能であることを客観的な証拠に基づいて主張します。

事件内容や少年の性格・少年を取り巻く環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年の大麻所持事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えます。
少年が身体拘束を受けている場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県加美警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。)

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