傷害致死罪の執行猶予

傷害致死罪の執行猶予

仙台市太白区に住むAさんは、居酒屋で友人とお酒を飲んでいたところ、隣席の酔払いのサラリーマンVさんと口論になった末、Vさんの顔面を殴りつけました。
Vさんは転倒して店内の床に頭を強打し、その翌日に出血性ショックによって死亡してしまいました。
Aさんは、店主の通報で駆け付けた宮城県仙台南警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されましたが、その後、罪名が傷害致死罪に切り替わって勾留されました。
Aさんの家族は、執行猶予を獲得したいと考えて、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです。)

~傷害致死罪~

人を死亡させてしまった場合、成立する犯罪の候補はいくつかあります。
例えば、今回のAさんのような傷害致死罪、殺人罪、過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪といった犯罪があげられます。
いずれの犯罪が成立するのかは、行為態様や故意の有無によります。

人を暴行して傷害した結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。

【傷害致死罪】
刑法第205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

人が死亡するという結果は、殺人罪と傷害致死罪で同じです。
この二つの犯罪の違いは、人を殺害する故意があったかどうかです。
殺人罪に「人を殺す故意」(=殺意)が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただし、「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして未必の故意が認められて殺人罪となる場合もあるので注意が必要です。
人を殺害する故意は無く、ただ、人に暴行又は傷害の故意がありその結果死亡させてしまった場合には傷害致死罪となります。

傷害致死罪で逮捕・勾留された場合でも、のちに殺人罪に切り替えられて起訴されることがあるため、ご家族、ご友人が傷害致死罪で勾留されている場合は、できるだけ早く弁護士に依頼して対応を検討することが望ましいでしょう。

~傷害致死罪で執行猶予を目指す~

傷害致死罪は、人の死という結果の重大性、法定刑が「3年以上の有期懲役」とされる重い罪であることから、初犯であっても起訴されて刑務所に服役する可能性が高い犯罪と言えます。

事実内容を認めている傷害致死事件で公判が開かれた場合、情状を主張して執行猶予付判決を目指していくことが考えられます。
公判で被告人に有利に考慮される要素としては、
・犯行態様が悪質でない
・同情すべき事情がある
・計画的でなく偶発的犯行である
・被害者側に落ち度がある
等が挙げられます。
どのような事情をどのように主張すべきかは、個々の事案によって異なります。

~裁判員裁判~

傷害致死罪で起訴されて正式裁判となった場合、検察官と裁判官、弁護士が関わる通常の裁判ではなく、裁判員も参加する「裁判員裁判」となります。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。

重大犯罪が対象となる裁判員裁判では、捜査機関が作成している報告書や調書などといった証拠や資料が大量に存在します。
そのため、弁護士には、膨大な証拠を精査して取捨選択するための知識と経験が必要となります。
加えて、裁判員裁判においては、法的な知識を有しない裁判員に対して、効果的に主張をアピールするための法廷技術等も必要となります。
裁判員裁判の弁護活動は、刑事事件に精通した弁護士に依頼することがお勧めです。

傷害致死罪執行猶予を獲得したい、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼したいという場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,600円)

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