【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルのVさんに興味を持っていました。
AさんはVさんの家を調べて待ち伏せし、通学する時に声をかけるなどしました。
Aさんに対してVさんはそれとなく拒否するような態度を取りましたが、Aさんはやめなかったので警察に通報しました。
そしてAさんは古川警察署からストーカー行為をやめるよう言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反

Aさんのした行為はストーカー規制法で禁止されている行為です。
ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言い、この法律に違反するとストーカー規制法違反になります。
ストーカー規制法第2条第4項ではストーカー行為を、位置情報無承諾取得等とつきまとい等を、同一のものに対して反復して行うこととしています。
同条第1項は、8つの項目をあげそのいずれかを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行うことを「つきまとい等」と定義しています。
そして第1号では「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があげられています。
そのため、Vさんを待ち伏せて声をかけるなどの行為を何度かしているAさんはストーカー規制法違反が成立します。
ストーカー規制法第18条は「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定めており、仮にAさんが有罪になった場合はこの法定刑が適用されます。

ストーカー規制法違反での逮捕

Aさんは逮捕されることを恐れて相談していますが、警察の言う通りこれ以上ストーカー行為を続けなければ、逮捕される確率は低いと言えます。
しかし、警告を無視してストーカー行為を繰り返してしまうと、逮捕リスクは高くなります。
もちろん、悪質であると判断された場合は警告なしで逮捕の可能性もあります。
どこまでの行為であれば逮捕されないのかは専門知識がなければわからないため、ストーカー行為をした、もしくは自身の行為がストーカー行為に該当するか不安な方は、刑事事件を中心に扱っている法律事務所に相談することをお勧めいたします。

ストーカー規制法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料で法律相談をご利用いただくことができます。
また、逮捕された方に対しては、弁護士が留置所などに直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日ご予約を承ります。
ストーカー規制法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった、このように時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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