【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事務所荒らし
Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪と窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪と窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条が窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
「窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
牽連犯
Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合や併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。
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