下着のぞき見で逮捕
仙台市若林区に住むAさん。
以前、下着の盗撮で罰金刑となったことがあります。
悪いことだとはわかりつつも、どうしてもやめられないAさん。
盗撮して記録に残すのはさすがにマズいと思い、今度はエスカレーターで手鏡をかざして下着を盗み見しました。
しかし周囲の通行人に見つかり、Aさんは若林警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんの行為は、宮城県の迷惑行為防止条例に違反します。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)
2号以下 省略
第2項
常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為は3条の2第1項2号に該当するので、17条1項1号記載の6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
さらに、Aさんは常習者としてより重く、17条2項記載の1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性もあります。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
それでも勾留されてしまった場合には、準抗告という不服申し立て続きを行って、釈放を目指すこともあります。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴する場合も最大でも罰金で済む略式起訴で済む場合もあります。
そこで、被害者の方と示談を成立させたり、本人が反省していることや、病院で性犯罪防止のためのカウンセリングを受け始めたことなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官にお願いしていきます。
そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
~弁護士に相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
のぞき見や盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。