セルフレジでの万引きで逮捕
セルフレジで一部の商品の会計をせずに商品を持ち帰って逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県塩釜市に住む女性Aさん。
コンビニのセルフレジで万引きをしようと考えました。
カゴに入れた商品すべてのバーコードを読み取ったかのように装い、実は一部の商品のバーコードを読み取らずに買い物袋に入れ、そのまま店を後にしました。
売上金額と商品の数が合わないことから、店側と警察が防犯カメラを調べたところ、女性客が一部の商品のバーコードを読み取らせていない様子が写っていました。
さらなる捜査の結果、その女性客がAさんであることも判明。
Aさんは、宮城県塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~セルフレジ万引き~
人手不足が叫ばれている昨今、セルフレジを導入する店が増えてきました。
そこで心配されるのが万引きの増加。
万引き対策として商品の重量を図り、バーコードを読み込んだ商品と袋に入れた商品が一致しているかチェックする機能を有するレジもあります。
しかし、こういった機能があるかないかに関わらず、店員がレジ対応をする場合よりも、その場では気づかれずに万引きする余地が増えているかもしれません。
とはいえ、犯行後に防犯カメラでセルフレジ利用者の不審な動きをチェックすることもできるので、店や警察に最後までバレずに万引きがしやすい状況になったとまでは言い切れないでしょう。
結局、窃盗罪で後日逮捕される可能性が十分考えられるわけです。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~刑事事件の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い処分・判決と更生を目指して~
被害金額にもよりますが、一般的に万引き事件では、初犯だと警察による注意のみで終わる(微罪処分)、あるいは不起訴処分で終わり、再犯すると罰金刑、さらに再犯すると執行猶予の付いた懲役刑の判決、最後に実刑判決というように、だんだんと重い処分・判決がなされる傾向にあります。
いずれにしろ出来るだけ軽い処分や判決を目指すには、被害店舗に謝罪・賠償して示談が締結できている、万引きがやめられない依存症のような状況(クレプトマニア)なのであれば治療をはじめた、といった事情があることが重要です。
弁護士は示談交渉を行ったり、クレプトマニアの治療を行っている病院を紹介するなどして、軽い処分・判決を目指すとともに更生に向けたお手伝いを致します。
ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。