仙台市宮城野区の公然わいせつ事件で逮捕 冤罪事件なら刑事事件専門弁護士に
仙台市宮城野区在住のAさんは、深夜人通りの少ない路上で、通行人の女性Vさんに対して自己の陰茎を見せる行為を行いました。
驚いてその場から逃げたVさんが110番通報し、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで仙台東警察署に逮捕されました。
事件現場付近では、従前から公然わいせつ罪の被害が続出しており、仙台東警察署ではこれらもAさんの仕業ではないかと考えてAさんの取調べをしています。
しかし、Aさんは、「今回の件以外は何もしていない。今回の件以外は冤罪だ」と捜査官に対して主張しています。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、刑法174条「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定された犯罪です。
典型例が,本件のような路上での陰茎の露出です。
~やっていない公然わいせつ事件の自白をすると~
公然わいせつ罪の事実を認める場合、取調べでは、事件の事実以外に,これまでも同様の行為を繰り返していないか、つまり犯行の常習性に関し事情を聴かれます。
なぜかというと、犯行の常習性が、刑事処分(起訴か不起訴か)や量刑を決めるにあたっての重要な要素となるためです。
しかし、捜査官から執拗に常習性に関して聴取されるからといって、自身がやっていない事件についてやったと認めてはいけません。
逮捕されて警察署に留置されている状況下で精神的に参ってしまい、「一つ認めるのも複数認めるのも同じ」という考えに陥るのかもしれません。
ですが、自身がおこなっていない事件についてまでも認めてしまうと、常習性に関して自分の意に反する供述調書が作成されてその内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
自身の起こしていない公然わいせつ事件に関しては、しっかりと否認をし、対応すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、取調べにどのように対応したらよいか等具体的な法的アドバイスをしていきます。
公然わいせつ罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)

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