仙台市宮城野区のいじめによる暴力行為等処罰法違反 少年の逮捕なら弁護士
仙台市宮城野区の中学校に通う15歳Aさんは、友人数名とともに同級生のVさんに対して集団で殴る蹴る、火のついた煙草を押し付けるなどのいじめをしています。
Vさんがいじめの被害を学校に相談したことから事件が発覚し、Aさんらは、暴力行為等処罰法違反の容疑で宮城県警察仙台東警察署などに逮捕されました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰法~
「暴力行為法」や「暴力行為等処罰法」と略称される「暴力行為等の処罰に関する法律」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪などよりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
例えば、団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
大勢で暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪などの集団犯罪を犯した場合、生じる被害も大きくなりがちであるため、刑法よりも法定刑をあらかじめ重く設定することで、法律による抑止力を働かせようという趣旨なのです。
最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力事案でも適用があり、中学生や高校生による集団いじめ事件などで暴力行為等処罰法が適用され、逮捕や書類送検に至っています。
少年グループによるいじめで暴力行為等処罰法が問題となる事件では、集団での暴力行為によって非行事実が推認されて少年の非行傾向が進んでいるという判断をされれば、少年院送致となるおそれも考えられます。
少年院送致を回避したい場合は、少年事件に精通した弁護士に付添人活動を依頼し、
・被害者への謝罪や示談交渉
・交遊関係の見直しを含めた生活環境、家庭環境、少年の内部環境の調整
を行うことが重要となるでしょう。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、少年事件の処分の結果を有利にするためにも、大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
少年グループによるいじめ事件の付添人活動の経験もございますので、いじめによる暴力行為等処罰法違反の少年事件にお困りの場合は、お気軽に無料法律相談や初回接見をお問い合わせください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)