プロ野球選手のスピード違反

プロ野球選手のスピード違反

プロ野球選手がスピード違反で執行猶予判決を受けました。

首都高爆走 西武・佐藤龍世被告に有罪判決「懲役3月、執行猶予2年」
Yahoo!ニュース(東スポWeb)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~89キロオーバー~

この事件は、佐藤選手が首都高速中央環状線・山手トンネル内を、法定速度(時速60キロ)から89キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反の罪に問われたというものです。
東京地裁は、懲役3ヵ月、執行猶予2年の判決を下しました。

今回のように89キロオーバーの場合、一般道・高速道路問わず、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
佐藤選手も、執行猶予は付きましたが、この条文の範囲内である懲役3ヵ月という判決を受けたわけです。

なお、交通違反には、反則金を支払えば刑事裁判や前科を避けることができる制度があります。
しかし、一般道で30キロ以上オーバー、高速道路で40キロ以上オーバーの場合は対象外となっているので、刑事裁判を受けたり前科が付く可能性が高まります。

これとは別途、違反点数12点が引かれます。
これまで交通違反での処分歴がない人でも90日間の免停に、1回以上ある人なら免許取消しになってしまいます。

反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
【交通違反点数制度と一覧表】

~人身事故につながると~

今回の佐藤選手は幸い、事故につながりませんでした。
したがって、一番重い判決が下ったとしても、6ヵ月の懲役ということになります。

しかし仮に、スピード違反で人身事故を起こし、ケガをさせたり死亡させた場合には、一気に重い判決になることが予想されます。

成立しうる犯罪の条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

2条には危険運転致死傷罪が定められています。
相手がケガの場合は15年以下の懲役、死亡の場合は、1年以上の有期懲役(他に犯罪をしていない場合、最長で20年の懲役)となります。

5条は過失運転致死傷罪が定められています。
相手がケガ・死亡の場合を含めて、最長で7年の懲役となります。

両者の違いのイメージは、2条の危険運転致傷罪が、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と書かれている通り、速度違反をした上に、それが少しの速度違反ではなく、事故を起こさないように運転することが難しいと言えるくらい悪質なケースをいいます。

一方、5条の過失運転致死傷罪は、2条の場合よりも悪質な運転ではないものの、スピード違反によって相手を負傷・死亡させたようなケースを言います。

いずれにしろ、事故が起こると、一気に罪が重くなることになります。

~弁護士にご相談を~

普段、犯罪に縁がない方であっても、いきなり犯罪者となってしまう可能性があるのが交通事件です。
あなたや、ご家族が交通違反をしたり、事故を起こしてしまい、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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