横領で逮捕

横領で逮捕

業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
勤務先の会社で経理の仕事をしており、現金や通帳の入った金庫を管理し、取引先への支払い等の業務を行っていました。
この業務はAさんがほぼ1人で行い、社長など他の人がチェックしていませんでした。それをいいことに、Aさんは1年ほど前から、金庫内の現金を持ち出して遊興費や自分の借金返済に使うことを繰り返していました。
しかしその後、使い込みが社長にバレてしまい、社長が警察に被害届を提出。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~業務上横領罪が成立~

Aさんが金庫内の現金を私的に使い込んでいた行為は、業務上横領罪が成立するでしょう。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

金庫内の現金は会社の所有物ですが、Aさんが会社の経理担当者としてほぼ1人で管理していました。
したがってその現金はAさんにとって、「業務上自己の占有する他人の物」といえるでしょう。

また「横領」とは、簡単に言うと、任された任務に背いて、許可がなければ出来ないような行為をすることをいいます。
Aさんは会社から、会社に損害が生じないように金庫の管理を適切に行う任務を任されていたと言えます。
しかしこの任務に背いて、会社の現金を私的に流用するという、会社の許可がない限りできない行為をしているので、「横領」にあたります。

したがって業務上横領罪が成立するでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば、不起訴処分や、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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