多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪に? 宮城県の刑事弁護士①
40代主婦のAさんは、宮城県大河原町のスーパーのレジで、店員が間違って多く渡したお釣りを受け取りました。
Aさんは、後日、この件で詐欺罪の疑いで宮城県大河原警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
~釣銭を多くもらいすぎたことに気付いて返さなかったら~
例えば、「600円の買い物をして千円札を出したにも関わらず、店員が五千円札と勘違いして、4,400円のお釣りをもらった」という状況があったとします。
このように、釣銭を多くもらって、多くもらったことに気付いたのに返さなかった場合(「釣銭詐欺」と呼ばれます。)には、どのような罪が成立するのでしょうか。
釣銭詐欺といっても、
1.釣銭が多いことにその場で気づきながら、黙って受け取ったというケース
2.釣銭を受け取ってしばらくして多いことに気づいたが、そのまま持ち去ったケース
3.釣銭が多いことに後から気づき、後日店員から「渡した釣銭が多かったので返してほしい。」と言われて、釣銭は多くなかったと虚偽の事実を申し立てたケース
のようにいくつかケースがあります。
釣銭詐欺は、ケースに応じて成立する犯罪が異なり、詐欺罪もしくは占有離脱物横領罪が成立します。
次回以降は、詐欺罪と占有離脱物横領罪の簡単な解説と上記の釣銭詐欺のケースごとに成立しうる罪を解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、釣銭詐欺をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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