息子が盗撮で逮捕された
息子が盗撮で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県仙台市内を走るJRの電車の中で,20代女性の女性(Vさん)のスカートの中を盗撮したとして,宮城県仙台中央警察署の警察官により,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親は,宮城県仙台中央警察署の警察官から,息子が盗撮で逮捕されたと聞き,息子を助けるためにはどうすればよいかと考えています。
(2021年4月9日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは何か】
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
③人の下着等を撮影し,又は撮影する目的で写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け,若しくは設置すること。
盗撮行為で逮捕される刑事事件例が多いのは,この宮城県迷惑行為防止条例違反によるものです。
宮城県迷惑行為防止条例では,「公共の場所又は公共の乗物において」,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような」態様による,「人の下着等を撮影」する行為,「撮影する目的で写真機」等を「向け」る行為,「設置する」行為を禁止しています。
盗撮行為はもちろん,実際に撮影が完了していなくても,写真機等を向けたり設置したりした場合にも,宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立することになります。
【盗撮した場合,どんな刑罰が科されるか】
宮城県迷惑行為防止条例第16条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
①第3条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)…の規定に違反して撮影した者
宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項第3号に違反して,盗撮行為を行った場合には,1年以下の懲役,あるいは100万円以下の罰金が科されることになります。
【息子が盗撮で逮捕された場合,いつ帰ってくるか】
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕された場合,警察官は被疑者の方の身柄を48時間以内に引き渡します。
そして,警察から被疑者の方の身柄を引き受けた検察官は,24時間以内に被疑者の方を勾留(逮捕に引き続く身体拘束のことをいいます。逮捕の延長とも考えることができます。)の請求をするかを決定します。
検察官が勾留の請求をし,勾留を裁判官が認めると,被疑者の方には10日間,延長されると最長で20日間の身体拘束がなされることになります。
その後,検察官が宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で起訴した場合,被疑者の方には被告人としての勾留が継続することになります。
なお,被疑者の方が20歳未満の少年であった場合には,検察官は少年の身柄を家庭裁判所に引き渡し,家庭裁判所が観護措置(身体拘束)をするかを決定します。
【息子が盗撮で逮捕された場合,どうすればよいか】
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕されたご家族の方を助けるためには,警察官から検察官が被疑者の方の身柄を引き受けた段階で,刑事弁護士が検察官に対して,被疑者の方を勾留する必要がないこと,勾留されたときの不利益が大きいことなどを主張し,検察官に勾留請求をしないように説得することが重要です。
同様の刑事弁護士による働きかけは,裁判官が勾留決定をしないように説得することもできます。
この刑事弁護士による身柄解放活動はスピードが命であり,ご家族の方が逮捕されてから72時間以内(警察官が検察官に身柄を引き渡すまでの48時間+検察官が勾留請求をするまでの24時間)に刑事弁護活動を行うことが重要です。
そこで,ご両親の方が,「息子が宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)で逮捕された」と知った場合には,速やかに刑事弁護士に初回接見を依頼し,その後の身柄解放活動をすみやかに行ってもらうことが大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件に強い刑事弁護士による初回接見サービスを行っています。
息子が盗撮で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。