元カノへの傷害事件で逮捕
元カノへの傷害事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん(24歳,板金工)は,同区内のコンビニエンスストアの駐車場において,かつて交際していた女子高校生(Vさん)への首を引っ張るなどして,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
Vさんが宮城県仙台東警察署に傷害事件の被害を届け出た結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの両親は,傷害事件に強い刑事弁護士に法律相談をしようと考えています。
(2021年4月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,AさんはVさんに対して首を引っ張る等して,Vさんの首に軽い怪我を負わせました。
このAさんの行為は,傷害罪の傷害(人の生理機能を害する行為)に当たります。
傷害罪を犯した者には15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになり,刑務所に収容されてしまったり,高額の罰金を支払わなければならなくなったりする可能性があります。
【傷害事件で逮捕されたら】
刑事事件例において,Aさんが傷害してしまったのは,Aさんの元交際相手(元カノ)の女性です。
このとき,検察官や裁判官は,Aさんが元交際相手(元カノ)のVさんの連絡先を知っていることを理由として,AさんがVさんと連絡を取って,傷害事件の口止めをするなど証拠隠滅をするおそれがあると考える可能性があります。
そうすると,Aさんは傷害罪の容疑で勾留請求・決定されてしまうおそれがあります。
この場合,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,Aさんに傷害事件の証拠隠滅をする動機や意思(主観的可能性)がないことや,傷害事件の証拠隠滅をすることができない(客観的可能性がない)ことを書面や面談などで主張し,身柄解放活動を行います。
同時に,対立関係にあると思われるAさんと元交際相手(元カノ)のVさんの間に入り,第三者的立場から,AさんとVさんの傷害事件の示談交渉を進めます。
刑事弁護士による検察官や裁判官に対する働きかけ,示談交渉が成功すれば,Aさんは傷害事件で勾留請求・決定がされずに釈放されたり,一度勾留が決定されてしまったとしてもその勾留期間が満了する前に身体拘束から解放されたりすることが期待できます。
そして,早急な身柄解放活動と並行して,刑事弁護士は,Aさんの傷害事件の処分・判決が軽くなるように検察官や裁判官に対して働きかけていきます。
例えば,Aさんの反省態度や,ご家族の方が更生のために監督すること等を,起訴される前であれば書面で,公判であれば被告人質問や(情状)証人尋問の形で示していきます。
起訴される前の検察官に対する働きかけが成功すれば不起訴処分が,公判での裁判官に対する説得が上手くいけば執行猶予や減刑が獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で逮捕されるなど,傷害事件の被疑者・被告人となった場合には,刑事事件,とりわけ傷害事件に強い刑事弁護士をすぐに付けることをお薦めします。
元カノへの傷害事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。