宮城県亘理町のひき逃げ まずは交通事件・刑事事件専門の弁護士に相談

宮城県亘理町のひき逃げ まずは交通事件・刑事事件専門の弁護士に相談

50代主婦Aさんは、法定速度を時速20㎞超過して宮城県亘理町内を自動車で走行していました。
Aさんの前方不注意で横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付かず接触してしまい、Vさんに加療6ヶ月を要する怪我を負わせてしまいました。
しかし、動転したAさんは、Vさんの救護活動や警察署への報告を行わずその場から逃走しました。
帰宅後、ニュースで事故が報道されていることを知ったAさんは、自首した方がいいのか、交通事件刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)

~ひき逃げ事件の傾向~

ひき逃げとは、人身事故を起こして相手を死傷させてしまったにも関わらず、救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為をいいます。

人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪に問われることが多いです。
しかし、ひき逃げの場合、人身事故を起こした際の救護活動や警察署への報告を怠っていることから、過失運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反(道路交通法第117条2項),報告義務違反の罪(道路交通法119条1項10号)などに問われることが一般的です。
上記事例のAさんは、前方不注意という過失によりVさんに加療6ヶ月を要する怪我を負わせ、Vさんの救護活動や警察署への報告を怠り逃走しています。
Aさんには、過失運転致傷罪と道路交通法の救護義務違反、報告義務違反が成立する可能性が高いと思われます。

過失運転致死傷罪は多くが起訴猶予となって裁判にならないと言われており、もし裁判になっても罰金刑で終了することが多いです。
しかし,ひき逃げをしてしまうと,救護義務違反と報告義務違反というさらなる罪を重ねてしまいます。
そのため、ひき逃げをした場合、人身事故だけを起こした場合に比べて,刑事手続が長期化するとともに重い処罰になる傾向にあります。
特に、被害者の死亡や、深刻な後遺症が残ったなど、重大な被害結果が生じているときには、初犯であっても実刑判決が言い渡されるおそれがあります。

また、ひき逃げの場合は、一度現場から逃走しているため、逃亡するおそれが認められやすく逮捕勾留される可能性が高くなっています。
ひき逃げを行ってしまった場合は,法律の専門家である弁護士へ相談を行うことをお勧めします。
特にひき逃げで警察から呼び出されている場合や、自首を考えている場合は、弁護士にご相談いただき、刑事事件の手続きや取調べ対応、自首逮捕後の手続き等について説明を受けることをお勧めします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881にてお問い合わせいただき、無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察亘理警察署への初回接見費用:41,500円)

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