宮城県白石市の恐喝未遂 少年事件で釈放されて在宅事件でも審判不開始のために弁護士

宮城県白石市の恐喝未遂の少年事件 在宅事件でも審判不開始のために弁護士

18歳高校生A君は、同級生の男子高校生から現金を脅し取ろうとした恐喝未遂の疑いで宮城県警察白石警察署逮捕されました。
逮捕後、A君の家族が依頼した刑事事件少年事件専門の弁護士の弁護活動により、A君は勾留されずに釈放されたため、A君の事件は在宅事件となりました。
(フィクションです。)

事例では、A君は恐喝未遂の疑いで逮捕されたものの、弁護士の弁護活動によって勾留されずに釈放されて、在宅事件となっています。
少年事件の場合、軽微な事案であれば、家庭裁判所に事件が送致されて家庭裁判所の調査官による調査を受けた後、審判不開始となる可能性が考えられます。
審判不開始とは,家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しないことです。
審判が開かれないわけですから、審判不開始となれば、事件は早期に終了することになります。

審判不開始を目指すためには、少年が現在の環境のままで十分反省し、更生可能だということを示していく必要があります。
しかし、在宅事件となった少年事件の場合、少年や家族が安心してしまって気持ちのゆるみが出た結果、少年が反省を欠いた行動を起こすことがあります。
そこで、少年の付添人である弁護士は、在宅事件となった後も、少年に対して教育的な働きかけを行っていき、少年の事件に対する反省を深めさせる、生活環境を整える活動をおこなっていきます。 
そのような活動と並行して、少年の学校または職場に対する対応、被害者との示談などを進め、審判不開始(あるいは不処分)を目指した活動をおこなっていきます。

釈放されて在宅事件となったからといって、弁護士の活動が必要なくなるわけではなく、少年にとって有利な結果を導くためにも、少年の更生のためにも、弁護士の専門知識が不可欠です。

在宅事件少年事件弁護士に依頼するか迷われている場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご検討ください。
(宮城県警察白石警察署までの初回接見費用:41,120万円)

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