宮城県大崎市でキャッシュカード窃盗の少年事件 接見禁止解除する弁護士

宮城県大崎市でキャッシュカード窃盗の少年事件 接見禁止解除する弁護士

宮城県警古川警察署は、金融庁職員を装って高齢女性からキャッシュカードを盗んだとして、窃盗容疑で16歳の少年を逮捕した。
カードで現金を引き出す手口の組織的詐欺グループが背後にいるとみて調べている。
逮捕容疑は、何者かと共謀し、金融庁職員を名乗って高齢女性に「キャッシュカード情報が漏れている可能性がある」などと電話。
少年が女性宅を訪れ、「使えないようにする」と言ってカード2枚を受け取った上、隙を見て偽のカードにすり替えて盗んだ疑い。
(2018年3月16日の産経ニュースの記事を基に作成したフィクションです。)

~窃盗罪~

窃盗罪は刑法235条に規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。

~親でも面会できない接見禁止処分~

特殊詐欺などの組織的犯罪の可能性がある場合、共犯者間で証拠隠滅や口裏合わせをすることを防止するため、接見禁止処分となる可能性が高くなります。
接見禁止処分が出ると、弁護士以外は接見(面会)できません。
ご家族であっても面会は認められません。
この接見禁止処分は、裁判所によって付される処分で、接見や物の授受を禁止する処分です。

ただ、弁護士が、家族などに限って接見できるように接見禁止処分を解除を裁判所に申し立てる
ことによって、接見できるようになることが多いです(「接見禁止(一部)解除」といいます)。
接見禁止(一部)解除の申立ては、経験のある弁護士でなければ難しいものです。
もし、接見禁止が付いた場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しています。
窃盗罪接見禁止を解除したいとお困りの方、身柄拘束から釈放したいとご希望の方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察古川警察署への初回接見費用:40,520円)

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