宮城県大崎市の人身事故で過失運転致傷罪 事故直後に現場で示談すべきでない理由を弁護士が解説
トラック運転手Aは、宮城県大崎市で自動車を運転中、前方を注視しないまま交差点を左折したところ,横断歩道を歩行中のVに接触してしまった。
転倒したVはかすり傷ができたと話しており、Aは、免許停止や免許取消になると仕事ができなくなると思って「この場で示談して警察に届けないでほしい」と話していいものか悩んでいる。
~交通事故の現場で示談すべきでない理由~
事例のAは、Aには歩行者に注意して左折する義務を怠りVに怪我をさせたため,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される過失運転致傷罪(同法5条)に当たる可能性が高いです。
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。
交通事故が起きた場合、通常はすぐに警察に事故の報告をして実況見分を行い、示談交渉については後日に行うことになります。
過失運転致傷罪では一般に示談が結ばれていれば起訴されない不起訴処分となる可能性が高まります。
加えて、示談が成立すれば、後日民事訴訟で訴えられることもなくなります。
そのため、交通事故の加害者は一刻も早く示談をしようと考えがちです。
交通事故の加害者の中には、
・運転免許の点数が上がること、・刑事事件になること、・タクシーやトラックなどの職業運転手の場合免許停止や免許取り消しになると仕事を失うこと
を恐れて、交通事故の現場で被害者に謝って示談すれば警察に報告しなくてもよいと考える人もいます。
しかし、事故直後に現場で示談を行うこと、警察に事故の報告をしないことは避けたほうがよいです。
まず、警察への事故の報告についてですが、道路交通法72条では、交通事故を起こした場合の警察への報告義務を規定しています。
警察へ事故の報告を怠ると、報告義務違反になるだけでなく、保険が適用されない等のデメリットもありま。
警察に報告しなかったところ、後日被害者から痛みが出たと言われて、報告義務違反になることを恐れた加害者が被害者に対して治療費等として多額の金銭を支払わざるをえなくなるというケースも考えられます。
次に、事故直後に現場で示談を行うことについてですが、この場合示談が口約束になることが考えられます。
口約束だけでも示談成立と認められる場合がありますが、示談をしたという証拠が残らないため、示談の有無や内容をめぐって後日争いとなる場合があります。
被害者に事故現場では気付かない負傷があって数時間後や数日後に症状として現れた場合、後日示談をめぐって揉めることもあります。
このような事態を防ぐため、人身事故の加害者となった場合は、事故直後に現場で示談をせず、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪などの示談経験豊富な弁護士が被害者と交渉し、適切かつ迅速に示談を成立させます。
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