宮城県大衡村の刑事事件対応 名誉毀損罪で警察に行くと言われたら弁護士
宮城県警察大和警察署は、風俗店に勤めていた女性(33)の名前など個人情報をインターネット上で拡散したとして、名誉毀損罪の疑いで、30代男性Aを逮捕した。
「覚えていません」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、自宅かその付近からネットを介し、交流サイトに女性の本名や出身地など個人情報を含んだ中傷文章を掲載、不特定多数が閲覧できるようにして名誉を毀損した疑い。
同署によると、容疑者は女性の勤め先の客だった。
(サンスポ2018年8月28日の記事を参考に作成したフィクションです。ただし地名・警察署名等を変更しています。)
~名誉毀損で刑事事件?~
名誉は刑法上も民法上も保護の対象とされています。
「名誉毀損で訴える」という言葉をテレビ等で耳にしたことがある方は多いと思いますが、これは法的には
・「名誉毀損罪」で警察署、検察庁に告訴する(=刑事事件)
・名誉毀損した相手に損害賠償請求や名誉回復措置請求を裁判所に申し立てる(=民事事件)
ことの二つの意味があります。
刑事事件における名誉毀損罪については、刑法230条1項に定めがあります。
刑法は、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
名誉毀損罪の成立には、条文にある通り、「公然と事実を適示」することが必要です。
「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態を指しますが,交流サイトが誰でも閲覧できる場合は、交流サイトへの書き込みは「公然」性を満たす可能性が高いといえます。
なお、「公然」とは、現に不特定・多数人が知ったかどうかまでは問わないため、例えば新聞記者へのタレこみなど、特定かつ少数人に対してなされた場合でも、それが不特定多数へと伝播する可能性があるときは、「公然」に当たると考えられています。
~名誉毀損罪での刑事処分~
名誉毀損罪に限らず、罰金以上の刑事処分を受けると前科がついてしまうため、前科を回避するには不起訴処分となる必要があります。
名誉毀損罪は親告罪(刑法232条1項)なので、被害者の告訴がなければ,不起訴処分となり、罰金や罰金以上の刑になることを回避できます。
また、まだ被害者が告訴していないケースでは、弁護士を通じた示談交渉を進めて被害者が告訴をしない約束をしてくれれば、そもそも刑事事件化のリスクを回避することができます。
インターネットは便利ですが,誰でも手軽に使えるものだからこそ,安易な書き込みで名誉毀損罪など刑事事件に発展してしまうリスクもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,インターネット上での名誉毀損トラブルにも取り組んでいます。
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