宮城県塩釜市の原付バイクの交通事故 過失運転致傷罪と少年事件に強い弁護士

宮城県塩釜市の原付バイクの交通事故 過失運転致傷罪と少年事件に強い弁護士

宮城県塩釜市在住の18歳Aさんは、塩釜市内の車道を原動機付自転車(原付バイク)で走行していて信号のない交差点に進入した際、Aさんの前方不注意で歩行者Vさんと衝突しました。
衝突により転倒したVさんは全治2か月の怪我を負いました。
Aさんが過失運転致傷罪宮城県警察塩釜警察署逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は少年事件に強い弁護士事務所無料法律相談の問い合わせをしました。
(フィクションです)

~原動機付自転車で事故を起こすと~

事例のAさんは、過失運転致傷罪宮城県警察塩釜警察署逮捕されています。
過失運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法5条に以下の通り定められています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
過失運転致死傷罪は、前方不注視やスピード違反などの過失により自動車事故で人を負傷させたり、死亡させたりする場合に成立します。

しかし、今回のAさんは、原動機付自転車(原付バイク)を運転中に事故を起こしているため、同法の「自動車」に当たらないとも思えます。
そこで、自動車運転死傷行為処罰法第1条第1項を見てみると、「自動車」とは、道路交通法 第2条第1項第9号 に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいうと規定しています。
つまり、原動機付自転車(原付バイク)も自動車運転死傷行為処罰法の「自動車」に含まれることになります。
したがって、Aさんは前方不注意(=過失)によってVさんに全治2か月の傷害を負わせていますから、同法第5条の過失運転致傷罪に当たることになるでしょう。
ただし、Aさんはまだ18歳ですから、成人と同じように刑事裁判にかけられる可能性は低く、少年事件として家庭裁判所による少年審判によって処分が決まることになります。

少年事件では、成人の場合のように刑罰を科すのではなく、矯正や環境の調整をして少年の更生を目指します。
そのため、弁護士には、少年事件の特徴を踏まえた活動が要求されます。
加えて、少年事件では成人の刑事事件以上に時間が限られているため、迅速な準備も必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件専門の弁護士事務所として、少年事件の特徴を踏まえた付添人活動を行います。
過失運転致傷罪少年事件でお困りの場合は、まずは、無料法律相談初回接見サービスについて、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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