宮城県仙台市宮城野区の窃盗事件で逮捕
宮城県仙台市宮城野区の窃盗事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(40歳・男性)は,宮城県仙台市宮城野区にあるホームセンター(V店)において,約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペット(販売価格合計約3万円)をカートにいれたままレジを通らずに店の外に出て,そのまま乗ってきた自身の車に積み込み,自宅に帰りました。
後日,商品の在庫数が足りないことに気付いたV店が防犯カメラを確認すると,Aさんによる窃盗行為が記録されていたため,V店は宮城県仙台東警察署に窃盗事件の被害を訴え出ました。
その後,Aさんは宮城県仙台東警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(2021年3月9日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人の財物を「窃取」した者に成立する財産犯です。
窃盗罪の「窃取」の意義については,他人の支配する財物を,その支配者の意思に反して自己の支配に移転させる行為をいうと考えられています。
刑事事件例では,V店の支配する約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペットを,V店の意思に反して,Aさんの支配に移転させたといえます。
このAさんの行為は,窃盗罪の「窃取」に当たるでしょう。
以上より,Aさんには,窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
【窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点】
刑事事件のような窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点を,①身柄解放活動,②示談交渉活動,③法廷弁護活動に分けて説明します。
窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による①身柄解放活動を行うことができることがあります。
窃盗事件で逮捕・勾留されてしまった場合,仕事に行ったり,学校に行ったりすることができなくなってしまいます。
特に,被疑者の方が家族の大黒柱である場合,被疑者の方が失職してしまうと,そのご家族の方にも大きな経済的な不利益が生じてしまう可能性があります。
そこで,刑事事件例では,刑事弁護士を選任することで,窃盗事件で勾留されてしまうことで生じる不利益を伝えた上,身元引受人となるご家族の方がしっかりと監督するので何とか釈放してもらえないかと,検察官や裁判官に訴えることができます。
また,窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による②示談交渉活動を行うことができることがあります。
示談の有無は検察官や裁判官の処分に大きな影響を与える事情といえます。
刑事事件例では,刑事弁護士が被害店舗(V店)の担当者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償(約50センチ四方の冷蔵庫とホットカーペットの買い取り弁償など)をさせてもらえないかと伝えることができます。
さらに,窃盗事件で刑事弁護士を選任する利点の一つに,刑事弁護士による③法廷弁護活動を行うことができることがあります。
法廷弁護活動では,身元引受人のなって頂けるご家族の方に協力を得た上,刑事弁護士が被告人質問や情状証人質問を通して,被告人の方が真摯に反省していることや,被告人の方を監督する環境が整っていること等を裁判所に伝えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市宮城野区の窃盗事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。