宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)

宮城県仙台市泉区の少年事件(後編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
この記事は,宮城県仙台市泉区の少年事件(前編)の続きとなります。

【少年法5条1項の例外はないのか】

もっとも、上記で説明した場合の例外が、少年法5条2項に定められています。

少年法 第5条2項

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

少年法5条2項は、現在少年事件が係属している家庭裁判所で調査・審判が行われるよりも、他の家庭裁判所で調査・審判が行われた方が適切である場合には、その他の家庭裁判所に少年事件を移す(移送する)ことを認める規定です。
この少年法5条2項は「保護の適正を期するため特に必要があると認めるとき」に適用されることになり、実際には、親と一緒に住んでいる少年の事件の場合には、親の住所を管轄する家庭裁判所に少年事件が移送されることが多いです。

これを少年事件例で説明すると、現在高校3年生で普段は神戸市内で両親と暮らしているAさんの調査・審判を、仮に仙台家庭裁判所が行うことになるとすると、神戸市に住むAさんやAさんの両親にとって負担が大きいです。
少年事件例においては、Aさんが普段両親と暮らしている神戸市を管轄とする神戸家庭裁判所に、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件を移送した方が適当であると言えるでしょう。
そのため、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件は、仙台家庭裁判所から神戸家庭裁判所へと移送される可能性が高いと言えます。

【少年事件が移送された場合に不都合はないのか】

少年事件例のように、仙台家庭裁判所から神戸家庭裁判所へと少年事件が移送された場合、同じ弁護士による法的な援助を受けることが難しくなるというデメリットが考えられます。
少年事件例では、仙台市の泉警察署に逮捕された時にAさんに対して法的なアドバイスをしてくれた弁護士がいた場合、その弁護士が神戸市まで出張して付き添ってくれるとは限りません。
従って、Aさんが仙台市の泉警察署で拘束されている段階では、仙台市の弁護士にAさんの強要児童ポルノ法違反事件の対応を依頼し、Aさんの強要児童ポルノ法違反事件が神戸家庭裁判所に移送された段階では、別の神戸市の弁護士に改めてAさんの強要児童ポルノ法違反事件の対応を依頼する可能性が十分にありえます。
この場合、同じ弁護士による法的な援助を受けることが出来ず、少年の調査や審判において不利益になる危険性があります。
 
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、そのようなデメリットを乗り越え、当初から一貫した方針で少年事件を対処することが可能であります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、東京(新宿・八王子)、埼玉、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡の全国12都市、計13か所に事務所を構える少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
そして、弊所に在籍している弁護士は、少年事件刑事事件に精通している弁護士ばかりです。
そのため、少年事件例のように神戸市に住む高校生のお子さんが、仙台市の警察署に強要児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されて連れて行かれたという場合でも、仙台市に在籍する弁護士と神戸市に在籍する弁護士が連携して、強要児童ポルノ法違反事件に対処することが可能になり、当初から一貫した方針で強要児童ポルノ法違反事件に対処することが可能であります。

高校生のお子さんが、いきなり現在の住所から遠く離れた仙台市の警察署に逮捕され、連れて行かれてしまってお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の少年事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお電話ください。

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