宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件

宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件

宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市泉区に住むAさんは,同区の路上においてVさん(18歳・女性)の脚や臀部を触るなどのわいせつな行為をしました。
Aさんは,宮城県泉警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは面識がなく,聞き込みなどからAさんの強制わいせつ事件が発覚したといいます。
(2021年4月24日に福島新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

強制わいせつ罪は刑法176条に定められている性犯罪です。

刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪の要件は,被害者の方が13歳以上の男女である場合には,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をすることです。
被害者の方が13歳未満の男女である場合には,被害者の方に「わいせつな行為」をすることであり,暴行又は脅迫を用いることは強制わいせつ罪の成立要件とされていません。

刑事事件例の被害者の方は18歳であり,強制わいせつ罪の「13歳以上の男女」である場合であるため,被疑者の方に強制わいせつ罪が成立するためには,被害者の方に対して,「暴行又は脅迫」を手段として,被害者の方に「わいせつな行為」をしたといえることが必要となります。

ここで,強制わいせつ罪の成立要件である「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
暴行又は脅迫であればどのような程度のものであってもよいわけではありません。

また,強制わいせつ罪の成立要件である「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たる具体例は,被害者の方の胸や臀部を触ったり,無理矢理接吻をしたりすることが挙げられます。

以上の強制わいせつ罪の成立要件(「暴行又は脅迫」,「わいせつな行為」)を満たす場合には,被疑者の方には強制わいせつ罪が成立することになります。

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合で,強制わいせつ事件で起訴されて実刑判決を宣告されてしまった場合には,被疑者(被告人)の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
そして,懲役刑とは,刑務所に収容され,刑務作業に服することをいいます。

【強制わいせつ事件で逮捕されたら】

強制わいせつ事件逮捕され,以上のような懲役刑を避けたい,刑務所行きを避けたいと言う場合,早急に強制わいせつ事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を受けることが必要です。

強制わいせつ事件を受任した刑事弁護士は,強制わいせつ事件を捜査する検察官と連絡を取り,被疑者の方から謝罪や被害弁償を行いたいので,刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと働きかけることができます。

強制わいせつ事件の被害者の方に示談交渉に応じて頂ける場合,刑事弁護士は,被疑者の方やそのご家族の方の意思(示談金として支払える上限の金額など)を確認した上,被害者の方の謝罪の意を伝え,被害弁償を行います。
その際,強制わいせつ事件の被害者の方の処罰感情や要望を考慮し,強制わいせつ事件の被害者の方にも安心できるような示談書を作成します。

示談が締結できた場合は,作成した示談書を,強制わいせつ事件を捜査する検察官や裁判官に示談書を提出し,検察官や裁判官に対して,寛大な処分・判決を下すよう働きかけていきます。

強制わいせつ事件逮捕された場合には,強制わいせつ事件刑事事件に強い刑事弁護士を選任する(費用はこちら)ことをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら