宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件

宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件

宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県角田市に住むAさんは,同市内の市道脇に車を停止させていたところ,通りかかった対向車を運転していたVさんと車の移動を巡って口論となりました。
Aさんは,Vさんの態度に立腹し,Vさんに対して「痛い目にあいたいのか,この野郎」と言いながら,所持していたナイフを差し向けました。
Vさんは,宮城県角田警察署に110番通報をし,Aさんは暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
なお,Aさんは上記ナイフを仕事用に携帯していたといいます。
Aさんとそのご家族の方は,今回の暴力行為等処罰法違反事件を何とか穏便に解決できないかと刑事弁護士を探しています。
(2021年5月18日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴力行為等処罰法とは】

暴力行為等処罰法の正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」といい,略称としては暴力行為等処罰法や暴力行為法と呼ばれます。
この解説でも,暴力行為等処罰法と呼ぶことにします。

【暴力行為等処罰法違反とは】

暴力行為等処罰法1条
…兇器を示し…刑法…第222条(脅迫罪)…の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

兇器を示して,脅迫罪(刑法222条)の行為,すなわち生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為を行った者には,暴力行為等処罰法違反の罪が成立します。

暴力行為等処罰法1条の「兇器」については,鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか,用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上,人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
刑事事件例のナイフも,暴力行為等処罰法1条の「兇器」に当たると考えられます。

そして,暴力行為等処罰法1条に違反した者には,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
この暴力行為等処罰法違反の法定刑は,上述した脅迫罪の法定刑である2年以下の懲役または30万円以下の罰金より重くなっているのが特徴的です。

【暴力行為等処罰法違反事件を起こしたら】

暴力行為等処罰法違反事件を起こしてしまった場合,上述のような重い刑が科されてしまわぬよう,刑事事件に強い刑事弁護士を付けて,早急に刑事弁護を受けることをお薦めします。

ここで,暴力行為等処罰法違反事件のような被害者の方がいる刑事事件において重い刑が科されることを回避するためには,被害者の方と示談をすることが有効です。
もし暴力行為等処罰法違反事件の被害者の方に謝罪や被害弁償を受けてもらえた場合,不起訴処分を得ることによって前科を付けずに済み,更には,逮捕・勾留といった身柄拘束を解いて早急に社会復帰をすることができる可能性があります。
そして,このような示談交渉を円滑に進めるためには,暴力行為等処罰法違反事件を含む刑事事件に関する豊富な経験と知識が要求されるため,刑事事件を専門に扱う刑事弁護士を選任することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県角田市の暴力行為等処罰法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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