宮城県南三陸町の特殊詐欺 加害者になってしまったら執行猶予獲得の弁護士へ
20代専門学校生Aは、先輩に誘われて特殊詐欺の受け子をしていました。
Aは、抜け出したいと思いつつ受け子の仕事を断れずに何度か引き受けていたのですが、捜査をしていた宮城県警察南三陸警察署が、その特殊詐欺グループのうちの一人を逮捕し、その後、続々とAを含む特殊詐欺グループのメンバーを逮捕しました。
Aの家族は、「まだ若いAの将来のことを考えると、早期に釈放されて執行猶予付き判決を得たい。」と弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~特殊詐欺の認知件数と詐欺罪の起訴率~
警察庁の平成29年の統計(「警察庁 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況について」)によると、平成29年の特殊詐欺事件(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺などのことを言います。)の認知件数は、前年より4058件増加して1万8212件となっています。
特殊詐欺では現金の受取役を「受け子」と呼びます。
被害者に直接接触する受け子は逮捕されるリスクが高いため、受け子役はグループの末端の者がやることが多いです。
犯罪に縁のない生活をおこなってきた人でも、知人に誘われるなどで詐欺グループと接点を持ってしまった結果、報酬にひかれて詐欺行為へ加担し加害者になってしまうリスクがあるのです。
弊所にも、10代や20代の息子様・娘様が特殊詐欺の受け子で逮捕されてしまった方から多くのご相談が寄せられています。
詐欺罪は、特殊詐欺から結婚詐欺、釣銭詐欺、無銭飲食まで手口が多様で幅広い犯罪です。
詐欺罪は起訴率の高さが特徴であり、60パーセント近くが起訴されます(犯罪全体の起訴率は33パーセントほどです)。
証拠によって詐欺への関与が明らかな場合、裁判になる可能性は高くなります。
詐欺罪は、罰金刑が規定されていないため、起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
裁判になった場合、執行猶予がついて刑務所に収容されずに済むのはおよそ50パーセントです。
特に、近年増加している特殊詐欺等の組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
特殊詐欺グループに所属していた場合には、かなり重い刑が科せられる可能性が高いと言えます。
事例のような「受け子」も、詐欺グループの末端の役割ではありますが、詐欺行為の重要な役割を担当しているということで、懲役の実刑判決を受けて刑務所に収容される可能性が高くなっています。
なお、特殊詐欺事件では、量刑(刑罰の重さ)が重いだけでなく、逮捕された場合には、証拠や共犯者が多数存在して長期の捜査が必要になるために、身体拘束期間も長くなりがちで、取調べの回数も多くなります。
また、再逮捕が繰り返される可能性も高いです。
特殊詐欺事件で執行猶予を目指す場合には、弁護士によるしっかりとした裁判対応や示談交渉が必要かつ重要です。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕された場合は、お気軽に弁護士法人あいち刑事意見総合法律事務所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察南三陸警察署の事件の初回法律相談料:無料)