宮城県丸森町の覚せい剤営利目的所持 単純所持を主張するなら刑事専門弁護士
宮城県丸森町在住のAさんは、警察官に職務質問され、所持品検査を求められた際、バッグの中から覚せい剤5グラム、多数の小分け用ビニール袋および多数の注射器が見つかった。
Aさんは、密売グループへの関与が疑われ、覚せい剤営利目的所持の容疑で宮城県警察角田警察署に逮捕された。
しかし、Aさんは、覚せい剤を所持していた目的は営利目的ではなく自己使用目的だったと主張している。
(フィクションです)
~覚せい剤の所持~
覚せい剤取締法で禁止されている覚せい剤の所持は、①自己使用のために所持していた単純(非営利目的)所持 か ②営利目的所持 のどちらになるかによって、罪の重さが大きく変わります。
①単純(非営利目的)所持の場合
法定刑は「10年以下の懲役」です。
②営利目的所持の場合
法定刑は「1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
単純(非営利目的)所持の場合、初犯であれば,執行猶予付きの判決を受けることも十分にありますが、営利目的所持の場合は、初犯であっても長期の実刑判決を受けるおそれがあります。
~営利目的とは~
営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
営利目的の有無については、本人の供述の他に、様々な状況証拠によって営利目的が認定されます。
考慮される事情としては、所持していた覚せい剤の量、小分け袋などの覚せい剤以外の所持品、仕入れ価格、小分け方法、販売を裏付けるメモやメッセージのやり取り、犯行手口、薬物販売等の継続性、本人の社会的地位などがあります。
事例のAさんは、覚せい剤の営利目的所持を疑われていますが、所持していた目的は自己使用目的、つまり単純(非営利目的)所持だったと主張しています。
Aさんが実際に、営利目的でなく自己使用目的で覚せい剤を所持していた場合にも関わらず、営利目的所持で罰せられてしまうと、不当に重い刑罰を受けることになってしまいます。
このようなケースでは、裁判官や検察官に対して営利目的所持には当たらないことを示す具体的な事情を主張していくため、薬物事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持事件など薬物事件の経験豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤所持で逮捕されている場合は、初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察角田警察署への初回接見費用:44,200円)