宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?

宮城県川崎町対応の弁護士 嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反!?

宮城県川崎町在住の30代女性Aさんは、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で宮城県大河原警察署逮捕されました。
Aさんは、同町内に住むママ友のVさんに対し、Vさんを妬んで、SNSのメッセージの連続送信や汚物の送付、住居付近のうろつきなどの嫌がらせ行為を繰り返したという疑いがかけられているそうです。
(フィクションです)

~嫌がらせ行為で迷惑行為防止条例違反~

事例のAさんは、妬みの感情から、Vさんという特定の人に対して嫌がらせ行為を行った疑いで、宮城県の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されています。

平成29年12月1日施行の一部改正後の宮城県の迷惑行為防止条例では、以下の8類型の嫌がらせ行為を「正当な理由」がなく、「特定の者」に対し、「反復して」行った場合について、取締まりの対象としています。

一 つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り、住居等に押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求。
四 著しく粗野又は乱暴な言動
五 無言電話、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信、SNS・ブログ等への送信・書き込み
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

※上記の一から四の類型の行為に関しては、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとされています。
※平成29年12月1日の改正では、住居等の付近をみだりにうろつく行為、SNSのメッセージ連続送信、ブログ等への連続書き込みが規制対象行為として追加されています。

上記の8類型の「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用しています。
しかし、宮城県の迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為では、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではありません。
正当な理由なく、特定の人に対して、反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止しているため、ストーカー規制法よりも取り締まりの適用範囲が広くなっています。

上記の嫌がらせ行為で宮城県の迷惑行為防止条例違反となった場合の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では宮城県の迷惑行為防止条例違反事件を多数取り扱っておりますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
(宮城県大河原警察署の事件の初回法律相談:無料)

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