宮城県加美町の盗撮目的で商業施設のトイレに侵入 建造物侵入罪に強い弁護士
60代男性Aさんは、宮城県加美町の商業施設の女性用トイレに侵入し、盗撮用の小型カメラを取付けようとしていました。
Aさんは、ちょうど通りかかった商業施設の従業員に見つかって、通報により駆け付けた宮城県警察加美警察署の警察官に建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めて深く反省しているものの、明日から仕事があるため早く身柄解放されたいと思っています。
(フィクションです)
~盗撮目的で商業施設のトイレに侵入すると~
事例では、60代男性Aさんが、商業施設の女性用トイレに入り、盗撮用の小型カメラを取り付けようとしています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいい、住居・邸宅以外の建造物とその付属地が該当します。
事例の事件現場である商業施設内のトイレは、「人の看守する建造物」に該当すると思われます。
次に、建造物侵入罪の「侵入」については、判例では、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうとされています。
事例のように、盗撮目的で商業施設の異性用トイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えないでしょう。
そのため、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たるとされる恐れが高いです。
建造物侵入罪は、刑法犯の中では、比較的軽微な罪です。
建造物侵入罪のみで検挙された場合は、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかし、建造物侵入罪は、事例の盗撮のように、ほかの犯罪の手段として行われることが多い犯罪です。
また、建造物侵入罪の場合、犯人は建造物の場所を覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
他の犯罪とともに建造物侵入事件を起こしてしまった場合は、犯人と被害者の接触を防止するため、または建造物侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕・勾留される可能性が高くなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮目的の建造物侵入罪の依頼も多数いただいています。
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(宮城県警察加美警察署の事件の初回法律相談:無料)