宮城県加美町対応の弁護士 援交で出会い系サイト規制法違反と児童買春?

宮城県加美町対応の弁護士 援交で出会い系サイト規制法違反と児童買春?

20代Aさんは、出会い系サイトに、「Hを知りたいJC急募!」などと援助交際相手を募集する書き込みをし、連絡してきたVさん(13歳、中学生)へ3万円を渡して、性交を行いました。
後日、Aさんは、児童買春出会い系サイト規制法違反の容疑で宮城県警察加美警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

18歳未満の児童との援助交際児童買春は,相手方児童の同意があっても,法律や条例による処罰の対象となります。
18歳未満の児童と性的関係を持った場合のうち,児童に対価を支払って性交等を行った場合には、いわゆる児童買春,児童ポルノ禁止法の児童買春となります。
児童買春は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。

今回のAさんは出会い系サイト規制法違反の容疑もかけられています。
出会い系サイト規制法は、正式には【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制などに関する法律】という名称の法律です。
出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行されました。
出会い系サイト規制法第6条1号では、出会い系サイトを利用して、援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを禁止しています。
これに違反すると100万円以下の罰金という処罰の対象となります(同法第33条)。

今回のAさんのように、児童(18歳未満の少年少女)と援助交際をしたいと思い、出会い系サイトを利用して、お金を支払って性交を行うと、出会い系サイト規制法違反児童買春という2つの犯罪を犯すことになります。
なお、金銭などの対価を渡さず性交をした場合であっても、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪に該当しえますので注意が必要です。

罪の意識なく軽い気持ちで援助交際を行ってしまった場合でも、このようにいくつもの犯罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際事件も多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
出会い系サイト規制法違反援助交際等でお困りの場合は、お気軽にフリーダイヤル0120‐631‐881までお問い合わせください。
(宮城県警察加美警察署への初回接見費用:お気軽にお問い合わせ下さい。)

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