宮城県大河原町の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士

宮城県大河原町の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士

古本屋店長Aさんは、宮城県警察大河原警察署により盗品等有償譲受罪の容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きした漫画本を盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になったため、宮城県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)

~盗品等有償譲受罪~

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(=盗品等)を有償で譲り受けた者には、盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等というのは、窃盗罪により犯人が取得した物だけでなく、恐喝罪詐欺罪横領罪強盗罪などの犯罪によって犯人が取得した物を含みます。
「有償で」譲り受けるというのは、対価を支払って盗品等を取得することです。
一番多い具体例としては、盗品等を買う場合です。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪と同じ「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
万引き犯から万引きした商品だと知りながら安く購入した場合など、自分は万引きした現場にいたわけではなくても、盗品等有償譲受罪という犯罪を犯したことになってしまいます。
盗品等有償譲受罪は、窃盗罪と同じ法定刑ですので、思ったより重いと思われる方が多いでしょう。

ただし、盗品等有償譲受罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(故意がある)ことが必要です。
盗品を受け取った時点で盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
そのため、Aさんが
・盗品であることを知らずに譲り受けた場合
・盗品を受け取った時点では盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合
には、Aさんには盗品等有償譲受罪が成立せず、罪に問われません。
しかし、売買契約をした時点で盗品であることを知らなくても、盗品を受け取った時点で盗品であることを知っていれば、盗品等有償譲受罪が成立することには注意が必要です。

もし、受け取った時点で盗品とは知らなかったとして,盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には,警察や検察官の捜査段階で不利な供述証拠を作られないようにする必要があります
弁護士のアドバイスを取調べ前に受けるため、早期に刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼した方がいいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、盗品等有償譲受罪などをはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
盗品等有償譲受罪の容疑をかけられてお困りの方はぜひ無料法律相談をご利用ください。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:41,600円)

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