宮城県石巻市の犯罪収益等隠匿で逮捕 組織的犯罪処罰法違反なら刑事弁護士
宮城県石巻市において、公安委員会の許可を受けないで、女性従業員に飲食客を接待させる風俗営業を違法に営み、その営業で取得した犯罪収益が、自己以外の者に帰属しているように仮装しようとして、飲食客のクレジットカードにより支払った売上金を、自己が管理する他人名義の銀行口座に振り込ませ、犯罪収益の取得事実を仮装したとして、Aさんは組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の容疑で宮城県警察河北警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談に訪れました
(2016年11月9日三重県警察HP掲載の事件事故情報を参考に作成したフィクションです。)
通称「組織的犯罪処罰法」は、正式名称を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律と言います。
この法律は、組織的な犯罪に対する処罰強化とともに、犯罪収益のマネーロンダリングの処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定めています。
犯罪収益等隠匿罪は、組織的犯罪処罰法10条1項に以下のように規定されています。
「犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し,又は犯罪収益等を隠匿した者は,5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も,同様とする。」
なお、未遂及び予備(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)も処罰されます。
犯罪収益の仮装行為とは、
・他人名義で銀行に預貯金する行為(犯罪収益等の取得につき事実を仮装)
・盗んだ物を他人名義で質入れする行為(犯罪収益等の処分について仮装)
等が挙げられます。
犯罪収益の隠匿行為については、
・物理的方法等により隠匿する行為
等があります。
犯罪収益の仮装行為や隠匿行為は、金融機関等を経由することによって犯罪収益をクリーンな外観を有する財産に変えて前提犯罪との関係を隠し,あるいはこれらの財産を隠匿する目的で行われます。
このような行為は,将来の犯罪活動への再投資や,事業活動に投資されて経済活動に悪影響を及ぼすおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであるため、これを処罰するため、犯罪収益等隠匿罪が設けられました。
なお、犯罪収益等隠匿罪が成立するには、仮装・隠匿した犯罪収益が、組織的犯罪処罰法で規定された前提犯罪によるものであることが必要です。
最近、犯罪収益等隠匿罪で報道されたニュースとしては、
今年の1月17日に埼玉新聞が報じている
・衣料品店で窃取した盗品であるトレーナー1着を親族名義でインターネットサイトに出品し、サイト運営会社から購入代金相当のポイントなどを換金した現金49万9790円を娘の口座に振り込ませた疑いで、女性が組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の疑いで追送検されています。
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