窃盗罪と逮捕可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島県黒川郡の窃盗事件】
Aさんは、福島県黒川郡で土木作業に従事していました。
Aさんは他の作業員が外に出ている時間帯を狙って、同僚らのロッカー内にあった現金を盗みました。
Aさんが盗んだ金額は、総額30万円以上にのぼりました。
Aさんの同僚であるVさんが、現金が減っていることに気付き、ロッカー内に監視カメラを設置し、Aさんの犯行であることが発覚しました。
Vさんらが警察に被害届を提出したことで、Aさんは宮城県大和警察署から事情聴取を受けることになりました。
取調べを受けたAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪】
被害者の意思に反し、こっそりと被害者が持つ財物を盗んだ(窃取した)場合、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
また、占有とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有にあたるかどうか、客観面・主観面の両面から判断されます。
上記した事件例で、Aさんは、他人の財物であるVさんらの現金を窃取していますので、窃盗罪が成立するでしょう。
また、Vさんらは、自己が管理するロッカー内に現金を入れていたので、それらの現金は、客観的に見てもも主観的にみても、Vさんの支配が及んでいたと言えるでしょう。
【Aさんは逮捕されるのか】
犯人(:被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、通常、警察は逮捕状によって被疑者を逮捕します。
これを通常逮捕と呼んでいます。
憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法33条で定められている犯罪を明示する令状とは逮捕状のことをさすとされています。
憲法では、逮捕状を示して行われる通常逮捕を原則としているのです。
そして通常逮捕を行う要件は、刑事訴訟法第199条に定められています。
刑事訴訟法 第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)
通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
つまり、被疑者を通常逮捕する場合、特定の犯罪の疑いがあることが求められるため、「罪を犯した可能性がある」という程度では逮捕状は発行されず、逮捕は行われません。
また、通常逮捕するにあたっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことも逮捕の要件となります。
上記したAさんの場合、防犯カメラ映像に犯行の様子が残っているため、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えられます。
また、被害者が顔見知りの同僚であるため、被害者に対し「あのことは喋るな」と証拠の隠滅を図るおそれもあります。
よって、Aさんが逮捕される可能性はそれなりに高いと考えられます。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
示談が成立した場合、警察が捜査を始めていたり、被疑者が逮捕されていたとしても、早期の釈放や、不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。
釈放された場合は、早期の職場復帰や社会復帰を実現できます。
また、不起訴処分となった場合は、公開の法廷で裁判を受けずに事件が終了します。
もし、事件が起訴され、裁判が始まった場合でも、被害者様と示談ができれば、執行猶予付きの判決を得られたり、刑が減刑される可能性を高められます。
弁護士に事件を依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことは、不当に重い刑罰を避けることに繋がるでしょう。
宮城県内で窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けております。