宮城県仙台市宮城野区の盗撮事件
宮城県仙台市宮城野区の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市宮城野区在住で、同じ宮城県仙台市宮城野区にある会社に勤務するAさんは、同じ会社の同部署に勤務するVさんにひそかに好意を抱いていました。
ある日どうしても衝動を抑えきれなかったAさんは、隠し持った小型カメラでVさんのスカートの中を盗撮してしまいました。
盗撮していたところを他の社員に見つかり、駆け付けた宮城県仙台東警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【盗撮は何罪?】
日本の刑法には盗撮罪というものはなく、多くの場合は該当する都道府県の迷惑行為防止条例違反、または軽犯罪法違反で処罰されることが一般的です。
今回は宮城県仙台市宮城野区でおきた刑事事件例ですので、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されるとして今回の刑事事件例を見ていきましょう。
宮城県の迷惑防止条例施行規則を見ると、第1条の目的において「この条例は、人に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。」としています。
これより盗撮は「著しく迷惑をかける行為」と考えることができ迷惑行為防止条例違反となります。
さらに宮城県の迷惑行為防止条例において
第三条
三、人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
と、盗撮等について詳しく定めており、今回の刑事事件例においては、これに違反することがわかりますので、迷惑行為防止条例違反で逮捕される可能性が高いです。
【盗撮で示談】
盗撮は初犯で且つ処分前にしっかりと被害者対応等の弁護活動を行うことができれば、あれば不起訴になる可能性が高いです。
しかし盗撮は性犯罪であるために被害者の処罰感情が高まる可能性が高いです。
さらに今回の刑事事件例ではAさんとVさんは同じ会社の同部署に勤務する同僚であり、関係性が近いためにAさんは例え初犯であっても、なかなか釈放されない可能性が高いです。
このような状況の中、盗撮事件を起こしてしまった場合で事件を穏便に済ませ、寛大な処分得たい場合、盗撮事件をはじめ刑事事件の示談に精通した弁護士を雇って、盗撮事件の被害者の方の処罰感情をなだめつつ、盗撮事件の被害者の方と示談を進めていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で性犯罪も多く取扱い,不起訴処分を多く獲得しています。
宮城県仙台市宮城野区の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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