自転車に放火・建造物等以外放火罪で逮捕

放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、同市内にある集合住宅の駐輪場に来ていました。
Aさんはライターを着火して持っていた紙に火を付けると、自転車のカゴに燃えた紙を入れて自転車を燃やしました。
その後、自転車が燃えていることに気付いた近隣住民によっては消化されました。
防犯カメラに犯行の様子が映っていたことで、Aさんは身元が割れ、塩釜警察署建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【放火の要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されています。
建造物等以外放火罪について、刑法110条1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。

刑法 第110条 (建造物等以外放火)
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

前2条とは、1つが「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪について記載している刑法108条です。

刑法 第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


そしてもう1つが「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と非現住建造物等放火について記載している刑法109条です。

刑法 第109条(非現住建造物等放火)
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

焼損とは火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。

公共の危険とは、不特定または多数の人々の生命・身体・財産を脅かす危険のことを言います。

上記の刑事事件例でAさんは、不特定多数の人々が自転車を置いている集合住宅の駐輪場で、建造物、艦船又は鉱坑以外の物である自転車を焼損させたため、建造物等以外放火罪が成立します。

【建造物等以外放火罪の刑事弁護】

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となっています。
執行猶予が付く条件の1つとして、刑法25条1項柱書は3年以下の懲役の言い渡しを要求しています。
懲役が3年を超えてしまうと、この規定により執行猶予を取り付けることができません
そのため、建造物等以外放火罪で逮捕された場合に執行猶予を取り付けるため減刑を目指すには、早期に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

放火事件は逮捕に至るケースが多い事件ですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、24時間体制で受け付けております。
放火事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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