飲酒運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんはコンビニに買い物に行くことにしました。
Aさんは前日に酒を飲んでいましたが、もう酒が抜けていると思い自動車を運転してコンビニに向かいました。
コンビニから帰るため自動車を運転していたところ、買い物中にすれ違った警察官にAさんは呼び止められました。
呼気の検査をAさんが受けたところ、基準値を超えたアルコールが検出されました。
Aさんは、酒気帯び運転の疑いで仙台北警察署の警察官に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【酒気帯び運転と酒酔い運転】
酒気帯び運転については、道路交通法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、
3号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と記載しています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態」とは、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合を指しています(道路交通法施行令、第44条の3)。
刑事事件例でAさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態で車両等である自動車を運転していたため酒気帯び運転に該当します。
飲酒運転には種類があり、酒気帯び運転の他にも酒酔い運転が存在します。
酒酔い運転については、道路交通法117条の2に「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められ、
1号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」と記載されています。
酒酔い運転は身体に保有するアルコール量が基準になっていません。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になることが、酒酔い運転が成立する要件になります。
【道路交通法違反の弁護活動】
飲酒運転による道路交通法違反はで逮捕される場合は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
逮捕されてしまった場合、最大で23日間身体を拘束されてしまいます。
そうならないためにも弁護士に身柄解放のために早期の依頼をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
飲酒運転などの道路交通法違反を含め、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が、逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
酒酔い運転、または酒気帯び運転などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。