特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市青葉区の特殊詐欺事件
Aさん(20代・大学生)は、SNSで「楽に稼げるバイト」と検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
という募集を見つけ、さっそく応募しました。
後日、Aさんはリーダーの男Xからの指示に従い、仙台駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
特殊詐欺事件の発生状況
警察庁の調べによると、令和3年12月現在の特殊詐欺の認知件数は1万3,550件、被害額は約285億円だったようです。
(参考:警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~12月)』より)
また、宮城県内の特殊詐欺の発生状況を見ますと、被害額は2億8,166万円、被害件数は180件だったようです。
(参考:同上)
これら特殊詐欺を手口別にみると、最も多かったのは預貯金詐欺(被害件数61件、被害額8,728万円)だったようです。
なお、預貯金詐欺とは、犯人グループが被害者の親族や地域の警察官、銀行協会職員などを装って、
「あなたの銀行口座が犯罪に使用されており、キャッシュカードの交換が必要になります。」
などと伝え、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳などをだまし取る(脅し取る)手口のことです。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
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