窃盗事件の中でも特に件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市在住の会社員Aさんは、近所のスーパーで惣菜など数点をエコバッグに詰めて、万引きをしてしまいました。
しかし、店内の私服警備員に見つかり、Aさんは店の外に出た時点で声をかけられ、万引きをしたことが発覚しました。Aさんは店の通報によって駆けつけた角田警察署の警察官により、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
警察からの連絡でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(報道された事件を基にした事例です)
【窃盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
事例では、Aさんは販売商品としてスーパーが事実上の支配をしている惣菜などを、代金を払わないという、店の意思に反した形でエコバッグに詰めることで、自分の事実上の支配下に移しているため、窃盗罪が成立します。
【窃盗罪で逮捕された場合】
事例でのAさんは、万引きの直後に私服警備員に声をかけられ、通報によって臨場した警察官に現行犯(刑事訴訟法212条1項)として逮捕されています(刑事訴訟法213条)。
被疑者(罪を犯した疑いのある人)を逮捕した警察官は、直ちに被疑者を釈放するか、48時間以内に検察官に送致するかを決めます(刑事訴訟法216条、同法203条1項)。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者の釈放をするか、24時間以内に裁判官へ勾留の請求をするかを決定します(刑事訴訟法216条、同法205条1項)。
勾留とは逮捕に引き続き身体を拘束する手続です。
検察官が勾留の請求を行い、裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間の身体拘束がされます(刑事訴訟法216条、同法208条1項)。
勾留はさらに10日間の延長ができるため(同法208条2項)、逮捕から数えると最大で23日間も身体拘束がされることになります。
このように、逮捕・勾留と刑事手続が進んでしまうと、留置所での身体拘束の期間がどんどん長くなってしまいます。
そうならないようにするためには、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士に依頼をし、検察官や裁判官に対して、勾留を行わないように働きかけることが大切になってきます。
もちろん、ただ働きかけるだけではだめなので、身元引受人を準備したり、早期の釈放が必要な事情を書面にして提出したりすることが必要です。
検察官や裁判官が勾留を決定するまでの時間は限られているので、速やかに弁護士を通じた対応を図ることが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスを実施しています。
刑事事件を専門的の取り扱う弁護士が早期に対応することで、長期間の身体拘束につながる勾留を回避できる余地も生まれてきます。初回接見サービスのお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、窃盗罪でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご連絡ください。