宮城県でのリベンジポルノで逮捕
リベンジポルノについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県角田市に住む男性Aさん。
女性Bさんと交際していましたが、(Aさんからすると)突如、電話で別れを切り出されました。
電話の後、訳が分からず呆然としたり、悲しみが襲ってきたりしていました。
その後も復縁を迫りましたが了承されなかったので、だんだんと怒りの感情へと変化していきました。
Aさんは仕返しのため、Bさんとの交際中に撮影したBさんの裸の画像をインターネットに公開しました。
被害を知ることとなったBさんは警察に告訴状を提出。
Aさんは角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~リベンジポルノ防止法~
交際中に撮影した裸などの写真や動画を、別れた後に逆恨みなどから公開してしまう、いわゆるリベンジポルノが問題となっています。
一度インターネットに流出すると、完全に回収するのは不可能なことから、被害者にとって大変深刻な問題となります。
このようなリベンジポルノを防ぐために、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称・リベンジポルノ防止法)が制定されています。
まずは、どのような画像や動画がリベンジポルノの画像に該当するのかについて書かれた条文を見てみましょう。
第2条1項(柱書省略)
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
上記1号から3号に該当する卑わいな画像や動画をインターネットなどで公開すれば、処罰の対象になるということです。
なお、撮影された人が、第三者も閲覧することを分かった上で撮影に応じた場合(例えば芸術としてのヌード撮影等)は除きます。
では、このような画像をインターネットに公開した場合、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。
第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文には、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」とあります。
顔が写っていればもちろん該当しますが、顔以外の身体的特徴や、動画の場合は声などから、被害者を知っている人が見れば誰だかわかる場合には該当することになるでしょう。
そして、リベンジポルノの画像をインターネットへの公開は、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した」に該当します。
よって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があるということになります。
~示談が重要~
被害者のいる犯罪では、被害者に賠償して示談が締結できるかどうかが極めて重要となってきます。
特にリベンジポルノの場合、加害者を刑事裁判にかけて処罰するには、被害者の告訴が必要となります。
第3条4項
前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
性犯罪の被害者にとっては、警察官などから事情を聞かれたり、裁判に証人として出廷することは心理的負担が大きいです。
そこで、一部の性犯罪などでは、被害者が加害者の処罰を求める旨の告訴状を提出した場合にのみ、加害者を刑事裁判にかけることができるものとされています。
そこで、反省の態度をしっかり示し、賠償金を支払って示談を締結し、告訴を取下げてもらうということが1つの方法となります。
また、告訴取下げまではしてもらえなくても、賠償して示談締結だけでもしておけば、裁判などで有利な事情となります。
もちろん、被害者のお気持ち次第であり、処罰感情が強いケースもありますので、示談が結べるとは限りませんが、弁護士としては示談交渉にも力を入れていくことになります。
~ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、示談交渉はどうしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
リベンジポルノ防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。