宮城県で偽札を使い事情聴取

宮城県で偽札を使い取調べ

偽札の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市太白区に住むAさん。
自宅で財布に何円入っているか確認したところ、1枚のお札の質感に違和感を感じました。
よく確認してみると、偽造されたお札であることがわかりました。
警察に届け出るべきかとも思いましたが、自分が偽造したわけでもないし面倒だと思い、そのままスーパーでの買い物で使用しました。
しかし、そのお札を受け取った店員も偽札であることに気が付き、警察に通報。
防犯カメラの映像からAさんが利用したことが判明し、Aさんは仙台南警察署事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、事情聴取の前に弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~偽造通貨を使用すると~

Aさんは、お札が偽造されたものであることを知りながら、買い物に使用してしまいました。
Aさん自身が偽造したわけではなくても、収得後知情行使罪が成立してしまいます。

刑法第152条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

Aさんは、使用した偽札の金額の3倍以下の金額を、罰金または科料として徴収されてしまう可能性があります。
なお、「科料」は罰金と同じようなものですが、金額が1000円以上1万円未満の場合を「科料」、1万円以上の場合を「罰金」と呼んでいます。
どちらも前科が付いてしまいます。

偽札が手元に来てしまうと面倒ですが、偽札と知った上で使用するのは犯罪ですし、偽造した張本人だと疑われないためにも、警察にしっかり届け出るようにしましょう。

~偽造していた場合は~

仮にAさんが偽造した張本人だった場合には、通貨偽造罪偽造通貨行使罪が成立します。

第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

やはり、偽造の張本人の場合には一気に罪が重くなり、無期懲役または3年以上の有期懲役となる可能性があります。

~今後の手続の流れ~

事情聴取のために警察署に呼び出されたAさん。
事情聴取の結果、偽造の張本人ではない場合、悪質性が低いとして、そこで手続終わる可能性もあります。
事情聴取の内容は、偽造した犯人捜査のための資料になるにとどまることになります。

仮に警察においてAさんにも処罰を受けさせるか、検察官の判断をあおぐことにした場合、今度は検察官から事情聴取を受ける可能性があります。
その結果、やはり処罰するまでではないと判断されれば、不起訴処分がなされ、前科も付かずに手続は終了となります。

仮に何らかの事情があり処罰すべきと判断された場合には略式起訴がなされ、正式な刑事裁判よりは簡易な手続により、罰金または科料を納付する流れになるでしょう。
この場合は前科も付いてしまいます。

~逮捕された場合には?~

Aさん自ら偽造していた場合には、逮捕される可能性も十分考えられます。
逮捕されると、まずは最大3日間警察署等に拘束され、取調べを受けます。
そして証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察官が判断して勾留請求をされ、裁判官が許可すると、さらに最大20日間拘束されることになります。
その後、検察官がAさんを正式な刑事裁判にかけるという判断(起訴)をして、刑事裁判が始まります。
そして裁判で執行猶予無罪とならない限り、懲役刑を受けることになります。

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指した上で、執行猶予などの軽い結果を目指していくことになります。

~犯罪をしてしまったらご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料でご利用いただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

収得後知情行使罪通貨偽造・同行使罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら