宮城県での強制わいせつで逮捕
強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県岩沼市に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、岩沼駅から自宅に向かって歩き始めたところ、少し前を若い女性が歩いていることに気が付きました。
魔が差したAさんは、女性に後ろから抱き付き、服の上から胸を揉むなどの行為に出ました。
その後、急いで逃走したAさん。
しかし被害者の供述や現場付近に設置された防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~路上痴漢で成立する犯罪~
Aさんは路上で痴漢行為をしてしまいました。
電車内の場合もそうですが、一口に痴漢といっても、その態様によって成立する犯罪が変わってきます。
まずは宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
※ 罰則は、痴漢常習者ではない場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(17条1項1号)。
痴漢常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同条2項)。
上記条文からすると、衣服の上から身体を触った場合も直接身体に触った場合も、条例違反になる旨が書かれています。
そしてAさんも服の上から身体を触っています。
そうすると、Aさんも条例違反に問われるのではないかと思うでしょう。
しかし服の上から触った場合であっても、より重い刑罰が定められた刑法の強制わいせつ罪が成立する場合もあります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文には、たとえば服の上から触った場合には成立しないとは書かれていません。
したがって、いくら服の上からであっても、悪質な方法による場合には、より重い強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
Aさんの場合、服の上からとはいえ、後ろから抱き付いて胸を揉むという、ある程度強い態様での犯行をしています。
したがって強制わいせつ罪に問われる可能性も十分考えられるでしょう。
~お早めのご連絡を~
逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴などを目指していくことになるでしょう。
具体的には、被害者に賠償して示談を締結することや、場合によっては条例違反にとどまるといえる事情を主張していくなどの方法が考えられます。
しかし、どちらの罪が成立するのかわかりづらいでしょうし、警察官や検察官が強制わいせつで処罰を受けさせようとしているときに、それを覆すのは容易ではありません。
また示談については、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。
そこでぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていない方はこちらをご利用ください。
強制わいせつ罪や迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合や、取調べのために呼び出されたといった場合は、お早めにご連絡ください。