宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

宮城県での覚せい剤所持・使用で逮捕

覚せい剤所持・使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市若林区に住むAさん。
暴力団員になってしまった高校時代の友人Bさんと、たまに酒を飲みに行ったりしていました。
ある時、Aさんが仕事で大失敗して落ち込んでいるとき、Bさんと飲みに行ったこところ、「これをやれば元気になるぞ」
と言われ、覚せい剤を渡されました。
最初は驚いたAさんでしたが、ツラい状況から抜け出したいとの思いが勝り、1度使用してしまいました。
落ち込んでいた気持ちが一気に晴れ、元気になる経験をしてしまったAさん。
覚せい剤がやめられなくなり、Bさんから覚せい剤を購入して常習的に使用するようになってしまいました。
その後、Bさんが覚せい剤の譲渡で逮捕されたことをきっかけとして、Aさんにも捜査の手が及ぶことに。
Aさんは若林警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

宮城県内でも毎年150人から200人ほどが、薬物関係の犯罪で検挙されています。
中でも覚せい剤は最も検挙人員が多く、毎年百数十人が検挙されています。

覚せい剤を所持・使用すると、どのくらいの刑罰を受けるのでしょうか。
条文を見てみましょう。

覚せい剤取締法第14条1項
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

Aさんのように、営利目的ではなく自分で使用する目的で所持していた場合の罰則は、10年以下の懲役となります。

さらに、Aさんは逮捕後の尿検査等で陽性反応が出れば、所持だけでなく、覚せい剤使用の容疑でも裁判にかけられる可能性があります。

第19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない(以下略)
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
第1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤使用の罰則も、所持と同じく10年以下の懲役です。

所持と使用の両方で裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条・47条参照)という処理により上限が1.5倍となるので、Aさんは執行猶予とならない限り15年以下の懲役に処せられるということになります。

~営利目的所持・譲渡~

Bさんについては、覚せい剤をAさんに売っていたことから、営利目的覚せい剤所持・譲渡に問われることが考えられます。

自己使用目的の場合よりも重く罰せられます。

第41条の2第1項
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

有期懲役は余罪がない場合でも最長20年ですので(刑法12条1項参照)、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせ500万円以下の罰金が科せられることになります。

~早めのご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

覚せい剤の所持・使用でも、特に自己使用目的での初犯であれば、執行猶予も十分あり得ます。
しかしご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

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