宮城県での強盗・強制性交等で逮捕

宮城県での強盗・強制性交等で逮捕

強盗・強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
蔵王町の民家に窃盗目的で入りましたが、住んでいた女性と鉢合わせに。
持っていたナイフを首元に突きつけ、金を出すように要求。
現金を奪うとともに、女性をレイプした上で逃走しました。
その後、被害届の提出を受けた白石警察署の捜査により、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~強盗罪と強制性交等罪~

Aさんは、強盗と強制性交の2つの罪を同時に行っています。
この場合、「強盗・強制性交等罪」という犯罪が成立します。
以下、順を追って解説していきます。

まず刑法には、強盗罪と強制性交等罪が別々に規定されています。

刑法第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

両方とも、5年以上の有期懲役と定められています(上限は原則20年)。

~強盗・強制性交等罪とは~

しかし、両方の罪を同じタイミングで行った場合には、別の条文で定められている「強盗・強制性交等罪」という罪が成立します。

第241条1項(強盗・強制性交等)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

この条文は要するに、強盗と強制性交等の順序はどちらが先でもかまわないが、両方の罪を犯したとき(未遂に終わった場合も含む)は、無期または7年以上の懲役になるということです。
強盗と強制性交等罪を単独で犯したときには、それぞれ懲役の上限が原則20年、下限が5年でした。
しかし両方同時の犯したとなると重くなり、上限は無期懲役、下限が7年になるということです。

Aさんは、ナイフを首元に突きつけるという脅迫を用いて現金を奪う「強盗の罪」を犯し、続けて「強制性交等の罪」も犯しているので、強盗・強制性交等が成立することになるわけです。

~軽くなる場合と重くなる場合~

仮にAさんが、現金を奪えず、さらにレイプも未遂に終わった場合には、刑が軽くなる可能性があります。

第241条2項
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

強盗も強制性交も未遂に終わった場合には、被害者が負傷も死亡もしていない場合には、刑が軽くなる可能性があります(具体的には、3年半以上20年以下の懲役となります。刑法68条2号3号参照)。
特に、犯行途中で後悔して自らの意思で犯行を中止し、両罪とも未遂に終わったような場合には、減刑または免除のどちらかが必ずされることになります。

逆に、Aさんがナイフで被害者を刺すなどして、被害者が死亡してしまった場合、死刑または無期懲役のどちらかになってしまいます。

第241条3項
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

~弁護士に相談を~

逮捕されたAさんは、まずは最大で23日間の身体拘束がなされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪刑の免除とならない限り、刑罰を受けることになります。

逮捕された場合、今後の刑事手続きはどうなるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

強盗・強制性交等罪で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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