インターネット上の誹謗中傷で逮捕!? 名誉毀損罪or侮辱罪

インターネット上の誹謗中傷を参考に、名誉毀損罪と侮辱罪の違いや、逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんには、嫌っているストリーマーが配信をしている際に、誹謗中傷のコメントをおよそ10分にわたって書き続けました。
後日Aさんは、そのストリーマーがあまりにも誹謗中傷が酷いことから法的措置をとることを表明し、すでに警察に相談していると話していたことを知りました。
Aさんは自分が逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

参考事件のAさんが罪に問われる場合、可能性が高いのは名誉毀損罪侮辱罪になります。
名誉毀損罪刑法230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
公然とは不特定多数の人が知ることのできる状態のことを指しており、誰もが閲覧できるインターネット上の書き込みは公然と判断されます。
この条文の「人」には法人も含まれており、会社などの団体も対象になります。
事実の摘示とは具体的な真実を表明することで、名誉とは人に対する社会的な評価を意味します。
名誉を毀損、つまり社会的な評価を下げたかどうかについての判断は困難であるため、この場合は実際に社会的評価が低下したかどうかではなく、その危険が生じたかどうかが名誉毀損の判断基準となります。

侮辱罪

表明した内容が具体的な事実ではなく、抽象的な軽蔑であった場合は侮辱罪が成立します。
侮辱罪刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉毀損罪の方が侮辱罪に比べて処罰が重くなっていますが、これは適示された内容が真実であればあるほどに、被害者に与える精神的なダメージが大きいと考えられているからです。
侮辱罪は元々「拘留又は科料」が法定刑でしたが、令和4年7月7日に厳罰化され、上記の法定刑に改正されました。

逮捕されるの?

近年はインターネットを利用した誹謗中傷が社会問題になっており、侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が追加されたことにはその社会問題の背景があり、過去に比べると、インターネット上の書き込みなどによる、名誉棄損事件侮辱事件を警察は積極的に捜査する傾向にあり、それ故に逮捕の可能性も高くなっているように思われます。

逮捕後の対応

逮捕を避ける、または逮捕後に早期の釈放を目指すには弁護士の存在が重要です。
警察などの捜査当局は、逃亡や、証拠隠滅をおそれて逮捕した犯人の身体拘束を続けようとしますが、弁護士が介入することによって、そういったおそれがないことを主張し、逮捕された方の拘束期間を縮めることができます。
また刑事処分の減刑を求めるとのであれば、被害者と示談を締結することがポイントとなりますが、示談交渉は弁護士を通して行うことで成立の可能性が飛躍的に高まります。
ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、スムーズな弁護活動を開始するために、早期に刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

名誉棄損罪・侮辱罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪侮辱罪の容疑がかかっている方、またはご家族に容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

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