MDMAで逮捕【麻薬取締法違反】

MDMAで逮捕【麻薬取締法違反】

MDMAの所持等で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
数年前に友人に勧められたことをきっかけとして、合成麻薬MDMAを使っていました。
大量に用いるといったことはなかったため、社会生活に支障が出ることはありませんでした。
しかし、同じくMDMAを使っているAさんの友人Bさんが逮捕されました。
警察はBさんの交友関係を丹念に捜査し、AさんもMDMAを使っていることを突き止めました。
ある日、Aさん宅に仙台中央警察署の警察官が訪れ、家宅捜索
MDMAが発見されたことから、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~MDMAを規制している法律~

時々、ニュースなどで聞くMDMAという薬物。
「エクスタシー」などの俗称で呼ばれることもあります。
法的には、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で、所持や施用することが禁止されています。

条文を見てみましょう。

麻薬及び向精神薬取締法
第12条1項
ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

MDMAも「ジアセチルモルヒネ等」の1つとして、業務上正当な理由のある場合を除き、輸出入・製造・譲渡・施用・所持などが禁止されているわけです。

なお、この法律では、麻薬を違法に用いることを「施用」と言っています。

~罰則は?~

罰則については、同じ法律の別の場所に規定されていますので、こちらも見てみましょう。
Aさんには赤く色付けした部分が関係してきます。

第64条の2第1項
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。
第64条の3第1項
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第3項
前二項の未遂罪は、罰する。

長くなってしまいました。
営利目的で譲渡などをしていればより重く罰せられることになりますが、単に自己使用していたAさんについては、赤く色付けした部分が関係してくるわけです。

なお、AさんはMDMAを所持していた容疑で現行犯逮捕されたことになります(64条の2第1項)。
しかし、逮捕後の尿検査等で施用したことも証明された場合、所持と施用の両方で裁判にかけられる可能性もあります(64条の3第1項)。
その場合、刑罰が最大1.5倍となり、15年以下の懲役となる可能性が出てきてしまいます(併合罪・刑法45条以下参照)。

~お早めにご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

MDMAなどの薬物犯罪で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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