万引きで逮捕された事件を参考に、窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県の南三陸町に住んでいる会社員のAさんは、近所にあるスーパーにおいて、弁当等の食料品(2000円相当)を万引きしました。
Aさんは、買い物かごに入れた弁当等の食料品を、持っていたエコバックに入れ替えて、そのままレジを通すことなく店の外へ出たところで、店員に声をかけられてしまって発覚したようです。
店員が警察に通報したことで、Aさんは宮城県南三陸警察署から駆け付けた警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
窃盗罪
万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪です。
窃盗罪でいうところの「窃取」とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有下に移すことを言います。
また「占有」とは財物に対する事実上の支配、管理のことを指しています。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、Aさんの起こしたような2000円相当の商品を万引きした窃盗事件の場合、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょうが、お店に対して被害弁償している場合は、不起訴の可能性も十分にあるでしょう。
窃盗事件の弁護活動
窃盗事件で逮捕された方の弁護活動は大きく以下の2種類に分けることができます。
①早期釈放を求める活動
万引き事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後裁判官が許可すると、10日~20日間、勾留されることになります。
当然、証拠や逃亡のおそれがなくなれば、勾留が決定することなく釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を少しでも高めるには、弁護士の活動が不可欠となるでしょう。
②減軽を求めるための活動
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑の刑事罰が科せられることになりますが、少しでも軽い刑事罰を希望するのであれば被害者(お店)に対する謝罪や、賠償、そして示談が必要不可欠となります。
被害者に謝罪や賠償が受け入れられて、示談締結できれば不起訴となって前科が付かない事もあるので、少しでも早く弁護士を選任することをお勧めします。
万引き(窃盗事件)に強い弁護士
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