集団で強制性交をして逮捕されたが示談
仙台市青葉区に住むAさん。
SNSで知り合った女性Vを誘い出し、友人数名でレイプしようと計画しました。
Vと待ち合わせし、車に乗せたAさん。
そのまま人気のない山奥に連れて行き、友人たちと合流。
Vを集団でレイプしました。
後日、Vさんは勇気を出して被害届を仙台中央警察署に提出。
AさんはVに対し偽名を使っていましたが、Vさんが車のナンバーを覚えていたことからAさんらの犯行が発覚。
Aさんらは逮捕されました。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
Aさんらの行為には強制性交等罪、あるいはVにケガもさせていれば強制性交等致傷罪が成立します。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
第12条1項
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
有期懲役は最長で20年なので、強制性交等罪は5年以上20年以下の懲役、強制性交等致傷罪は無期懲役または6年以上20年以下の懲役ということになります。
~原則として執行猶予にはならない~
執行猶予は、3年以下の懲役の場合に付される可能性があります。
第25条1項
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
(以下略)
しかし、上述のように強制性交等罪は最低でも5年以上の懲役、強制性交等致傷罪は最低でも6年以上の懲役となっていますので、刑事裁判になった場合は原則として執行猶予は付かず、実刑判決となります。
~被害者と示談すれば不起訴はありうる~
さきほど、「刑事裁判になった場合には」執行猶予は付かないといいました。
しかし、刑事裁判にならなければ、そもそも懲役を受ける可能性はなく、前科も付きません。
すなわち、犯罪をした人が逮捕された場合、最大で23日間の身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受けた後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断します。
比較的軽い犯罪であったり、被害者が処罰を望んでいないときには、本人が犯行を認めていれば刑事裁判にかけないという判断をすることもあります(不起訴処分)。
強制性交等罪や強制性交等致傷罪は決して軽い犯罪ではありませんが、刑事裁判となると被害者も法廷で証言したりなど、大きな負担を強いられる可能性があります。
そのような負担をするくらいなら、加害者と示談して損害賠償を受け取り、事件を終結させた方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者と示談締結し、その示談書の中に、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言(宥恕条項-ゆうじょじょうこう)を入れていただくことが考えられます。
このような示談書を検察官に提出すると、検察官としても被害者が裁判にしたくないのに無理に裁判にすることは出来ないと考え、不起訴処分とする可能性があります。。
したがって、刑事裁判になれば実刑を免れるのが難しい以上、被害者の方と示談をすることも有力な方法となります。
~示談を弁護士に依頼する~
しかしながら、本人が逮捕されていれば被害者の方と示談交渉できません。
仮に逮捕されていないとしても、性犯罪の被害者の方々は加害者本人と会うことに抵抗があるため、示談交渉が出来ないことも多いです。
ご家族が代わりに示談交渉を行うことも考えられますが、交渉の方法や金額の相場、示談書の文言など、わからない点が多いでしょう。
そこで、弁護士に示談締結などの弁護活動を依頼してみるのが一つの手段といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなければ、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。
強制性交等罪や強制性交等致傷罪などで逮捕された、捜査を受けたという方は、ぜひ一度ご相談ください。