【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

恐喝罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
Aさんが散歩をしていると、曲がり角で走ってきた通行人Vさんにぶつかりました。
AさんはVさんに警察に行くといって脅し、「金を出すなら見逃してやる」といって現金5万円を脅し取りました。
Vさんはそのまま警察に行き、撮影したAさんの後姿を見せて脅されたことを伝えました。
その後警察の捜査で、Aさんの身元が判明しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやってきて、恐喝罪の容疑でAさんを若林警察署に連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。」と恐喝罪は定められています。
刑法における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることをいいます。
暴行も脅迫も、相手を畏怖させる程度の強度があればよく、これが反抗を抑圧できるものになってしまうと、強盗罪刑法第236条)の適用が検討されることになります。
また、暴行の場合、相手の周りの物に暴行を加えるなどでもよく、直接に相手の身体に暴行が加えられることまでは要しません。
この暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ、畏怖に基づいて財産を犯人自身・第三者に移転させることで、「恐喝して財物を交付させた」ことになります。
そのため脅迫してお金を要求したが、被害者が畏怖せず憐みからお金を渡した場合、脅迫行為と畏怖に基づく財物の交付ではないため、恐喝罪は成立しません(脅した時点で恐喝未遂にはなります)。
参考事件では、AさんはVさんを「警察に行く」「金を出せ」などと言って脅迫しており、この脅迫は反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そしてVさんは恐喝されて畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに交付しているため、Aさんには恐喝罪が成立しました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言内容は、全て記録され資料にまとめられます。
この資料を供述調書と言って、警察の捜査に活用されるだけでなく、裁判の際は証拠として使用される重要なものです。
そのため事情聴取では適切な内容を話す必要があります。
しかし、多くの人は事情聴取の経験がないため、どのようなことを喋ればいいのかわからないことがほとんどです。
しかし弁護士がいれば、事情聴取での対応に対するアドバイスを受けることができます。
事情聴取は1回で終わることもあれば、複数回警察署に呼ばれ行われることもあります。
そのため、事情聴取を受けるのであれば、その前に弁護士に相談し、事前に対策を練っておくことが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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