カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

カスハラによって脅迫罪、強要罪になる可能性。事情聴取を受ける前に弁護士にご連絡ください

脅迫罪と強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、以前居酒屋にいった際にトラブルを起こし、店員から怒られたことがありました。
そのことに腹を立てていたAさんは、居酒屋に対して電話やメールを使って「営業できなくしてやる。」「店を閉めなきゃ殴りこんでやる。」と何度もクレームを入れていました。
しばらくして、Aさんの元に警察官が訪れ、「脅迫罪に関することだけど、心当たりあるよね。」と言われました。
そしてAさんは事情聴取のために、加美警察署へ連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

Aさんのようにクレームを何度も入れる行為は、昨今ではカスハラカスタマーハラスメント)とも呼ばれています。
理不尽なクレームは脅迫行為と判断され、刑法が適用され参考事件のように事件化してしまうことも十分考えられます。
Aさんはまず、警察官から脅迫罪と話を切り出されました
脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文において「脅迫」とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を引き起こすと考えられる害悪の告知を意味します。
つまり、普通であれば怖がる内容であることが重要であるため、害悪の告知を受けた人が実際に恐怖している必要はありません。
この害悪の告知は条文に告知する方法の記載がないため、口頭での脅迫はもちろんのこと、Aさんのように電話やメール、書面による告知であっても脅迫罪になり得ます。

強要罪

Aさんに適用される可能性があるものとして、強要罪もあげられます。
強要罪刑法223条1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aさんの言った言葉には、店舗を閉店するように要求する言葉がありました。
これは、脅迫によって「義務のないことを行わせ」ようとしたととることもできるため、強要罪が成立する可能性があります。
また、この条文において人に「義務のないことを行わせ」た、「権利の行使を妨害した」かは、社会生活上一般に受任すべき限度を超えたかどうかという点が判断基準になっています。

事情聴取への対応

警察へ事情聴取に呼ばれた場合、供述調書が取られることになるため、適切に対応できるかどうかは今後に大きく影響します。
供述調書とは事情聴取の際に行われた会話を記録したもので、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取の際、発言は慎重にしなければなりません。
しかし、刑事事件の専門知識がなければ、適切な対応は取れません。
事情聴取は1回で終わることもありますが、2回目以降も警察に呼ばれることがあります。
警察から呼び出されているのであれば、事情聴取を受ける前に弁護士のアドバイスを受けましょう。
その後の対応も、弁護士のサポートを受けることでより適切なものにすることができます。脅迫罪、または強要罪で刑事事件化してしまった際は、まずは法律事務所に相談しましょう。

脅迫罪、強要罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では24時間、365日、初回無料の法律相談および逮捕中の方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
脅迫罪、または強要罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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