【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット

【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学にいるVさんのことを嫌っていました。
AさんはVさんが持つSNSのアカウントに対して、「いつか殺してやるぞ」「学校にいけなくしてやる」などとメッセージを送っていました。
ある日、Aさんの自宅に警察が訪ねて来て、「これを送ったのは君だよね」とAさんがVさんに送ったメッセージを見せました。
Aさんは脅迫罪について認めたため、大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、これがAさんに適用された条文です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することです。
この脅迫は相手に伝わった時点で成立するため、実際に脅迫によって伝えられた相手方が恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
そのため脅迫を受けた相手方が、脅迫の内容に全く恐怖心を抱かなかったとしても、脅迫罪は成立します。
この脅迫にはやり方の制限がないため、口頭だけでなく態度や文章で示す、第三者を媒介して間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
そのためSNSのアカウントを使ってVさんに脅迫するメッセージを送ったAさんには、脅迫罪が適用されました。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の親を殺す」などの脅迫も脅迫罪になります。

示談交渉

被害者が存在する事件は、示談を成立させることが事件を解決する鍵になります。
参考事件の場合、AさんとVさんは同じ大学にいるため、示談交渉のために接触することは比較的簡単です。
しかし、脅迫事件の被害者からは接触を避けられる可能性が高く、仮に示談交渉できたとしても対面したためにかえって拗れてしまう懸念があります。
スムーズに示談交渉を進めるのであれば、専門知識を持った弁護士が間に入り、サポートを受けながら話し合いを続ける方がいいでしょう。
脅迫事件示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

脅迫事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、土、日、祝日も電話対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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